貸室の敷金の返還不要部分の益金算入の時期は、賃貸借契約を締結し、貸室の引渡しのあった時であるとした事例
[法人税法][所得金額の計算][収益の帰属事業年度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1980/01/24 [法人税法][所得金額の計算][収益の帰属事業年度]裁決事例集 No.19 - 84頁
貸室を賃貸するに当たり、賃借人から受領した敷金のうち、貸室契約書第18条に定める金額は、同契約書同条によれば、「本契約が終了、解約又は解除された場合は、各賃借人は償却費として敷金の1割相当額を請求人に支払うものとする。更新される場合は、各賃借人は前項償却費の支払を要しない。」と定められており、権利金の一種と認めるのが相当であるから、その賃貸借契約が締結され、貸室の引渡しがあった時点において収益の額に計上すべきものと認められる。
昭和55年1月24日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 貸室の敷金の返還不要部分の益金算入の時期は、賃貸借契約を締結し、貸室の引渡しのあった時であるとした事例
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