外国に住所の登録をしている者の生活の本拠が国内にあるとして、所得税法上の居住者に該当するとした事例
[所得税法][総則]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1983/12/13 [所得税法][総則]裁決事例集 No.26 - 25頁
請求人の代表者は、外国に住所の登録をなし、同地を拠点として、市場調査、契約の確保等のため世界各地に出張していることから同人は所得税法上の居住者に該当しないと請求人は主張するが、所得税法第2条第1項第3号にいう国内に住所を有する個人とは国内の生活の本拠を有する個人をいい、生活の本拠については客観的事実によって判定されると解されるところ、同人は国内に、土地、建物を所有し、そこに妻子を居住させ、請求人の代表取締役としての職務に従事していること及び代表者が住所を登録している外国の滞在日数は年間を通じ10日程度にすぎないことから、同人は国内に住所を有するものであって、所得税法上の居住者に該当するというべきである。
昭和58年12月13日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 外国に住所の登録をしている者の生活の本拠が国内にあるとして、所得税法上の居住者に該当するとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(所得税法>総則)
- 請求人を代表取締役とする同族会社の収入として計上された不動産の賃貸料は請求人に帰属するとした事例
- 日本法人及び国外に所在する外国法人の役員を務める請求人は、日本の居住者に当たり、また、請求人には租税回避の意図がなく、外国法人の課税対象留保金額に係る金員を現実に得ていないことはタックスヘイブン課税の適用除外要件に該当しないとしてタックスヘイブン課税を適用した事例
- 人材派遣会社から支払われた給与のうちの通勤費相当額は非課税所得に該当しないとした事例
- 請求人ほか3名が相続した不動産の共有持分から生ずる賃料収入について、当該賃料収入の全額が請求人に帰属するものである旨の原処分庁の主張を排斥した事例(平成18年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成18年分の所得税の更正処分、平成19年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成20年分〜平成23年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成24年分の所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、平18.1.1〜平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・棄却、全部取消し、一部取消し、一部取消し、棄却・平成27年6月19日裁決)
- 贈与を受けた債券に係る償還額のうち、当該債券(元本)に対する利息部分の額は、運用益に相当するものであり、非課税所得には該当しないとした事例
- 請求人が組合員となっている民法上の任意組合からの船舶の賃貸事業に係る損益であるとする金額は、所得税法第26条第1項に規定する不動産所得の金額の計算上、総収入金額又は必要経費に当たらないとした事例
- 請求人が海外に在留して報酬を得ていた期間は、請求人は国内に生活の本拠を有していなかったから、当該期間の請求人は非居住者に該当するとした事例
- 被相続人が生前に行った譲渡が所得税法施行令第26条に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」の譲渡には該当しないとした事例
- 年俸契約による給与等を得ている請求人の単身赴任費相当額又は通勤費相当額が非課税所得に当たるとの請求人の主張が排斥された事例
- 相続により取得した土地に係る譲渡所得につき、その土地の値上がり益のうち相続時までの増加額という経済的価値が相続税の課税対象額とされていたとしても、その増加額を含めて所得税の課税対象額とすることは許されるとした事例
- 土地の譲渡先は便宜的に賃貸したとする借地人ではなくその借地人から転売を受けた者であると認定した事例
- 従業員名義で経営していた店舗に係る経営上の行為の状況、利益の享受状況及び出資の状況等から当該店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人であると認定した事例(平成18年分〜平成21年分の所得税の各決定処分及び重加算税の各賦課決定処分、平成22年分〜平成24年分の所得税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分、平成22年12月〜平成24年12月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分、平成25年1月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分、平成25年2月〜平成25年6月の期間分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分並びに不納付加算税の賦課決定処分・、〜棄却、一部取消し・平成27年3月31日裁決)
- 請求人が不動産を実体的に所有するとともに、その利得を支配管理し、自己のために享受していると認められるから、当該不動産の賃貸に基因する所得は請求人に帰属するとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分並びに平成22年分及び平成23年分の所得税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成26年5月14日裁決)
- 生命保険代理店契約における請求人の名義は形式上のものにすぎず、本件代理店手数料収入は請求人に帰属しないとした事例
- 請求人に支払われた弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、元勤務先の不法行為によって、請求人が支出を余儀なくされる弁護士費用という財産的損害を補てんするための賠償金であるから、非課税所得であるとした事例
- 請求人が代表取締役を務める内国法人が外国法人と締結した業務委託基本契約に基づく業務委託手数料は、請求人の給与には当たらず、当該内国法人に帰属するとした事例(平成21年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成26年7月1日裁決)
- 請求人を共有名義人の一人とする不動産の譲渡所得について請求人に帰属する金額はないとする請求人の主張を退けた事例
- 外国為替証拠金取引の取扱業者らの不法行為により請求人の資産である金銭等に加えられた損害に基因して支払を受けた損害賠償金は非課税所得に当たるとした事例
- 譲渡物件は名義人(請求人の子)の所有と認められることから、その譲渡損失は請求人に帰属しないとした事例
- 海外の法人を退職した請求人の退職前後の客観的諸事情を総合勘案し、非居住者に該当すると認定した事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。