法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第286号)|平成20(行コ)104
[法人税法][送達][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成21年7月30日 [法人税法][送達][重加算税]判示事項
法人税について更正処分及び重加算税賦課決定処分を受けた法人が,これらの処分についての取消訴訟を提起した後,増額再更正処分及び第2次重加算税の賦課決定処分を受けたことから,同各処分の送達を受けた日から6か月を経過した後に訴えの変更を申し立てた場合において,前記第2次重加算税の賦課決定処分の取消しを求める部分につき,出訴期間の遵守において欠けることがないと解すべき特段の事情は認められないとされた事例裁判要旨
法人税について更正処分及び重加算税賦課決定処分を受けた法人が,これらの処分についての取消訴訟を提起した後,増額再更正処分及び第2次重加算税の賦課決定処分を受けたことから,同各処分の送達を受けた日から6か月を経過した後に訴えの変更を申し立てた場合において,前記第2次重加算税の賦課決定処分の取消しを求める部分につき,出訴期間の遵守の有無は,変更前後の請求の間に訴訟物の同一性が認められるとき,又は両者の間に存する関係から,変更後の新請求に係る訴えを当初の訴えの提起の時に提起されたものと同視し,出訴期間の遵守において欠けることがないと解すべき特段の事情があるときを除き,訴えの変更の時を基準としてこれを決すべきところ,前記第2次重加算税の賦課決定処分は,前記再更正処分における税額のうち増加部分を基礎として計算されたものであって,前記更正処分における税額全体を基礎として計算された当初の重加算税賦課決定処分とは実質的に何ら重なるところのない別個のものであり,前記更正処分及び前記当初の重加算税賦課決定処分とは違法事由が異なり,争点を異にするものであるなどとして,出訴期間の遵守において欠けることがないと解すべき特段の事情は認められないとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成20(行コ)104
- 事件名
- 法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第286号)
- 裁判年月日
- 平成21年7月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第286号)|平成20(行コ)104
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- 所得を過少に申告するという確定的な意図について、請求人には外部からもうかがい得る特段の行動があったとは認められないから、隠ぺい又は仮装があるとはいえず重加算税を賦課することは相当でないとした事例
- 所得税の申告に際し、あたかも土地を有償により譲渡したかのように事実を仮装し、その仮装した事実に基づき架空の譲渡損益を計上し、納付すべき税額を過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出したことが重加算税の賦課要件を満たすとした事例
- 顧問契約を締結している税理士が、重加算税の課税要件を満たす過少申告をした場合、これを請求人が認識していたか否かにかかわらず、請求人は重加算税を負うとした事例
- 隠ぺいされていた相続財産の存在を了知していなかった相続人に重加算税を賦課するのは相当でないとした事例
- いわゆる「つまみ申告」が国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい仮装行為に該当するとした事例
- 請求人が調査手続の違法のみを争った事件で、処分の内容も審理し、所得税の更正処分の一部及び重加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例
- 重加算税の賦課の要件を充足するとしても、過少申告加算税の争いにおいて重加算税相当額を認定することは許されないとした事例
- 会社員である請求人が、勤務の傍ら個人的に行った取引に係る事業所得の申告を怠ったことに関して、当初から当該事業所得を申告しないとの意図を外部からもうかがい得る特段の行動は認められないとした事例
- 請求人が専従者給与を支給したとして事業所得の金額の計算上必要経費に算入したことに隠ぺい・仮装の事実があったとして行った重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 請求人の常務取締役として経営に参画し、担当部門に係る取引全般を総括的に委任されている者の行った仕入金額の架空計上は、たとえそれを請求人の代表者が知らなかったとしても、請求人の隠ぺい又は仮装行為と同視すべきであり、重加算税の賦課決定は適法であるとした事例
- 売上げの一部を隠ぺいしたことにより過大に繰り越された欠損金額があった場合には、これを損金の額に算入した事業年度において事実の隠ぺい又は仮装があったことになるとした事例
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