青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

所得税更正処分取消請求事件|平成19(行ウ)502

[所得税法][所得計算の特例][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成20年9月10日 [所得税法][所得計算の特例][租税特別措置法]

判示事項

1 柔道整復師がした租税特別措置法26条1項に定める社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して同項所定の率の必要経費を控除した所得税の申告について,柔道整復師は同項に規定する「医業又は歯科医業を営む個人」に当たらないとして,税務署長がした所得税の更正が,適法とされた事例
2 租税特別措置法26条1項に規定する医業に柔道整復業が含まれないとしていた昭和31年に発出された通達(昭和31年1月25日直所2−8)が平成12年に廃止されているから,同通達を根拠として同項の規定を解釈することは憲法84条に違反するとしてした所得税の更正処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 柔道整復師がした租税特別措置法26条1項に定める社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して同項所定の率の必要経費を控除した所得税の申告について,柔道整復師は同項に規定する「医業又は歯科医業を営む個人」に当たらないとして,税務署長がした所得税の更正につき,医師法17条,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律12条及び12条の2との関係上,柔道整復は,医行為としての医業でなく,医業類似行為として位置付けられ,その主体である柔道整復師も,医業類似行為を行う者というべきであり,租税特別措置法26条1項の立法趣旨からしても,柔道整復師は,同項にいう「医業又は歯科医業を営む個人」に当たらないとして,前記更正を適法とした事例
2 租税特別措置法26条1項に規定する医業に柔道整復業が含まれないとしていた昭和31年に発出された通達(昭和31年1月25日直所2−8)が平成12年に廃止されているから,同通達を根拠として同項の規定を解釈することは憲法84条に違反するとしてした所得税の更正処分の取消請求につき,課税庁が法律の解釈につき通達を発出したとしても,当該通達自体が法規の性質を有するものとして課税の根拠になるものではなく,また,課税庁が当該通達を廃止したとしても,当該通達に係る解釈に影響を及ぼし得る関係法律の改廃又は社会事情の変更がなく,当該解釈が引き続き課税の根拠となる法律の解釈として相当と認められるものであれば,その廃止によって当該解釈に係る法律の根拠が失われるものではなく,憲法84条違反の問題が生ずるものでもないとした上,前記通達は,立法の趣旨,経緯等及び関係法律の規定等を根拠として導かれる同項の解釈を確認的に関係機関に示達したものであり,前記通達自体が法規の性質を有するものとして課税の根拠になるものではなく,また,前記通達発出後,同項の解釈に影響を及ぼし得る関係法律の改廃又は社会事情の変更は見受けられず,前記通達に示された同項の解釈が引き続き同項の解釈として相当と認められる以上,前記通達の改廃の有無にかかわらず,その解釈は引き続き法律上の根拠に基づくものであるから,その解釈に基づいて課税を行うことは憲法84条に違反しないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成19(行ウ)502
事件名
所得税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成20年9月10日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求事件|平成19(行ウ)502

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