不動産取得税賦課処分取消請求事件|平成20(行ウ)11
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成20年7月4日 [法人税法]判示事項
新設された医療法人が宗教法人から寄付により取得した不動産に係る不動産取得税賦課処分に対し,当該不動産の取得は,地方税法73条の7第2号所定の非課税事由に当たるので,同処分は違法であるとしてしたその取消請求が,棄却された事例裁判要旨
新設された医療法人が宗教法人から寄付により取得した不動産に係る不動産取得税賦課処分に対し,当該不動産の取得は,地方税法73条の7第2号所定の非課税事由に当たるので,同処分は違法であるとしてしたその取消請求につき,法人税法及び地方税法等にいう分割とは,会社法その他の法令において規定されている分割をいうものと解するのが相当であるところ,宗教法人法には分割についての規定がないから,前記取得を同号及び同法施行命令37条の14所定の分社型分割による不動産の取得であるということはできず,また,地方税法73条の7は,形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税について規定しているところ,不動産の所有権に移転があっても,当該所有権の移転が形式的なものにすぎず,そこに担税力を見いだすことが必ずしも適当ではないと認められる不動産の取得について例外的に非課税とする旨規定したものと解するのが相当であるから,同条2号及び同法施行令37条の14は,法人税法2条12号の9所定の分割型分割及び同条12号の10所定の分社型分割に定める要件を充足する分割に限って,例外的に不動産取得税を課すことができない旨規定したものというべきであり,分割ではなく寄付により行われた前記不動産の取得について,地方税法73条の7第2号及び同法施行令37条の14の各規定を適用又は類推適用することは許されないなどとして,前記請求を棄却した事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成20(行ウ)11
- 事件名
- 不動産取得税賦課処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成20年7月4日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
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