個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

所得税の更正処分取消請求事件|平成18(行ウ)24

[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成20年1月29日 [所得税法][租税特別措置法]

判示事項

住宅の譲渡についての損失金額を他の所得から控除する,いわゆる損益通算を認めない旨の租税特別措置法(所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号,以下「改正法」という。)による改正後)31条1項後段の規定を,改正法附則27条1項により,改正法の施行日より前に行われた住宅の譲渡に適用することが,憲法84条に違反するとされた事例

裁判要旨

住宅の譲渡についての損失金額を他の所得から控除する,いわゆる損益通算を廃止する旨の租税特別措置法(所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号,以下「改正法」という。)による改正後)31条1項後段の規定を,改正法附則27条1項により,改正法の施行日より前に行われた住宅の譲渡に適用することにつき,租税法規不遡及の原則について,憲法上明文の規定はないものの,憲法84条が規定している租税法律主義は,国民の経済生活に法的安定性,予見可能性を保障することをその重要な機能とするものであることから,国民に不利益を及ぼす租税法規の遡及適用を禁じているものと解すべきであるが,租税法規については,刑罰法規と異なり,憲法上遡及適用を禁じる旨の明文の規定がないほか,適時適切な景気調整等の役割も期待されていることなどにかんがみると,租税法規不遡及の原則は絶対的なものではなく,租税の性質,遡及適用の必要性や合理性,国民に与える不利益の程度やこれに対する救済措置の内容,当該法改正についての国民への周知状況等を総合勘案し,遡及立法をしても国民の経済生活の法的安定性又は予見可能性を害しない場合には,例外的に,租税法規不遡及の原則に違反せず,個々の国民に不利益を及ぼす遡及適用を行うことも,憲法上許容されると解するのが相当であるとした上で,遡及適用とは,新たに制定された法規を施行前の時点に遡って過去の行為に適用することをいうと解すべきであるから,前記改正規定の適用は遡及適用に該当するところ,損益通算目的の駆け込み的不動産売却を防止するなど,前記改正で遡及適用を行う必要性,合理性は一定程度認められるものの,損益通算を廃止するかどうかという問題は,その性質上,その暦年途中に生じ,あるいは決定せざるを得ない事由に係っているものではないこと,前記改正は生活の基本である住宅の取得に関わるものであり,これにより不利益を被る国民の経済的損失は多額に上る場合も少なくないこと,遡及適用がされる時点において,国民に対し前記改正が周知されているといえる状況ではなかったことなどを総合すると,前記改正の遡及適用が,国民に対してその経済生活の法的安定性又は予見可能性を害しないものであるということはできないとして,前記改正規定は,改正法による改正後の租税特別措置法41条の5及び41条の5の2に規定する特例措置の適用もなく,損益通算の適用を受けられなくなった者に適用される限りにおいて,憲法84条に違反するとした事例
裁判所名
福岡地方裁判所
事件番号
平成18(行ウ)24
事件名
所得税の更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成20年1月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税の更正処分取消請求事件|平成18(行ウ)24

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