交際費で節税
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。

差押処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和57年(行ウ)第15号)|昭和59(行コ)23

[納税義務者][相続税法][財産の評価][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和62年9月29日 [納税義務者][相続税法][財産の評価][国税通則法]

判示事項

1 相続税申告書の内容となっている取得財産の評価に錯誤があり,右申告が無効であるといえるためには,右錯誤が客観的に明白かつ重大であって,国税通則法等に定める是正方法以外にその是正を許さないと納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情があることを要し,この場合における財産評価の錯誤の明白性とは,評価額が適正に算定された場合の評価額と相違していることが,客観的にみて容易に判断し得ることを指すものと解するのが相当であるとした事例 
2 相続財産における株式は相続前3箇月間の株価の変動を基礎としてその評価をする旨を定めた国税庁の「相続税財産評価に関する基本通達」(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達)169に基づいて相続株式を評価し,これに従って相続税を算定して相続税申告及び修正申告をしたところ,その後株価が暴落し,実質上無価値となった場合につき,当時の経済状況に照らし,右株式の価額が下落する可能性があったとしても,申告時点における評価額が,その時点における株式評価として適正でないものと容易に判断し得たとまではいえないから,右各申告が,錯誤により当然無効であるとすることはできないとされた事例 
3 株式を相続した後,経済事情の変動により株価が暴落し,右株式がほとんど無価値となった場合であっても,災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律4条を準用ないし類推適用することは許されないものと解すべきであるとした事例 
4 相続財産の主要部分を占める株式が納税者の責めに帰し得ない事情によって無価値となったため,相続人が自己の固有財産を処分して相続税を納付しなければならない事態に追い込まれたとしても,暴落前の株式評価額に基づく課税額をそのまま維持して徴収金を保持したことが違法であり,これにより公法上の不当利得が成立するものと解することはできないとした事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和59(行コ)23
事件名
差押処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和57年(行ウ)第15号)
裁判年月日
昭和62年9月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
差押処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和57年(行ウ)第15号)|昭和59(行コ)23

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(納税義務者>相続税法>財産の評価>国税通則法)

  1. 隠ぺいされていた相続財産の存在を了知していなかった相続人に重加算税を賦課するのは相当でないとした事例
  2. 相続税に係る本来の納税義務者に対する時効の中断及び停止の効果が連帯納付義務者にも及ぶとした事例
  3. 担保物処分(国税を担保する抵当権の実行)のための差押処分につき抵当不動産の第三取得者に対して民法第378条[滌除の意義]以下に定める抵当権の実行通知をはじめとする諸手続をとらないことに違法はないとした事例
  4. 土地譲渡益重課制度の適用除外に該当する旨の申告をしなかった場合には、同制度を適用して法人税額を減額することを求める旨の更正の請求は認められないとした事例
  5. 課税処分に対する審査請求中に行われた差押処分が適法であるとした事例
  6. 一人の扶養親族につき、重複して扶養控除を受けている事実を知ることができなかったとしても、それは請求人の単なる主観的な事情であるから、国税通則法第66条第1項の正当な理由があると認められる場合に当たらないとした事例
  7. 本件二つの譲渡に関して、それぞれ、中間譲受人を介在させて事実を仮装し、その譲渡所得金額を隠ぺいしたと判断した事例
  8. 相続税の期限内申告書の提出がなされなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」がないとした事例
  9. 請求人による修正申告書の提出は、自発的な決意を有していたことが客観的に明らかであるから、更正があるべきことを予知してなされたものではないとした事例
  10. 本件修正申告書は、原処分庁があらかじめ用意した修正申告書に押印を強要され、わずか30分程度の間に提出したもので、任意の意思に基づくものではない旨の請求人の主張を排斥した事例
  11. 過少申告加算税の対象となる相続税の税額は、申告期限までに納付すべき税額と納税猶予税額との合計額であるとした事例
  12. 譲渡した土地の共有者である兄が売買契約書を仮装し、他の共有者である弟の譲渡所得について過少に申告したことは、弟にも仮装行為があったことになるとした事例
  13. 国税通則法第46条第2項第4号の「事業につき著しい損失を受けたこと」に該当する事実の有無は、一定期間における損益計算を行うことにより判定することが相当であり、生活費等を控除して利益金額を算定すべきとする請求人の主張は採用できないとした事例
  14. アドバイザリー業務に係る契約書の契約締結日が真実と異なる記載であったとしても、契約締結日は課税仕入れの時期の判定要素となるものではないから、役務提供の真実の完了を仮装したことにはならないとした事例
  15. 法定納期限後になされた源泉所得税の納付について国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由が認められないとした事例
  16. 納税義務に係る課税標準等又は税額等の基礎となる事実について判断されていない確定判決を理由とする更正の請求は認められないとした事例
  17. 還付申告書の提出による還付金を受け取っていない場合であっても、修正申告により還付金の額に相当する税額が減少する場合は過少申告加算税賦課の対象になるとした事例
  18. 原処分庁が事実の隠ぺい又は仮装の行為によって過大に計上したとする貸倒損失額は、更正処分をした事業年度において所得金額に加算することはできないから、当該事業年度には当該貸倒損失額に係る重加算税の計算の基礎となる税額が生じないとした事例
  19. 登録免許税及び不動産取得税を固定資産の取得価額に算入した会計処理の選択の誤りを理由とする更正の請求は認められないとした事例
  20. 工事代金の一部を本件事業年度の売上げに計上しないで、売掛金の過入金として処理したことが、重加算税を課すべき事実に該当しないと判断した事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:14
昨日:330
ページビュー
今日:19
昨日:477

ページの先頭へ移動