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差押処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和57年(行ウ)第15号)|昭和59(行コ)23

[納税義務者][相続税法][財産の評価][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和62年9月29日 [納税義務者][相続税法][財産の評価][国税通則法]

判示事項

1 相続税申告書の内容となっている取得財産の評価に錯誤があり,右申告が無効であるといえるためには,右錯誤が客観的に明白かつ重大であって,国税通則法等に定める是正方法以外にその是正を許さないと納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情があることを要し,この場合における財産評価の錯誤の明白性とは,評価額が適正に算定された場合の評価額と相違していることが,客観的にみて容易に判断し得ることを指すものと解するのが相当であるとした事例 
2 相続財産における株式は相続前3箇月間の株価の変動を基礎としてその評価をする旨を定めた国税庁の「相続税財産評価に関する基本通達」(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達)169に基づいて相続株式を評価し,これに従って相続税を算定して相続税申告及び修正申告をしたところ,その後株価が暴落し,実質上無価値となった場合につき,当時の経済状況に照らし,右株式の価額が下落する可能性があったとしても,申告時点における評価額が,その時点における株式評価として適正でないものと容易に判断し得たとまではいえないから,右各申告が,錯誤により当然無効であるとすることはできないとされた事例 
3 株式を相続した後,経済事情の変動により株価が暴落し,右株式がほとんど無価値となった場合であっても,災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律4条を準用ないし類推適用することは許されないものと解すべきであるとした事例 
4 相続財産の主要部分を占める株式が納税者の責めに帰し得ない事情によって無価値となったため,相続人が自己の固有財産を処分して相続税を納付しなければならない事態に追い込まれたとしても,暴落前の株式評価額に基づく課税額をそのまま維持して徴収金を保持したことが違法であり,これにより公法上の不当利得が成立するものと解することはできないとした事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和59(行コ)23
事件名
差押処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和57年(行ウ)第15号)
裁判年月日
昭和62年9月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
差押処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和57年(行ウ)第15号)|昭和59(行コ)23

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(納税義務者>相続税法>財産の評価>国税通則法)

  1. 免税事業者が控除不足額の記載をして提出した還付申告書は、国税通則法第24条に規定する納税申告書に該当し、かつ、課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったときに該当するものであるから、仕入れに係る消費税額の控除不足額がないものとしてされた更正処分は適法であるとした事例
  2. 取引及び登記等に事実の隠ぺい又は仮装が認められず、調査時にも事実の把握を困難にさせるような特段の行為が認められないなどとして、重加算税の賦課要件は満たしていないとした事例
  3. 6年前から居住の用に供していない土地建物の所在地に引き続き住民登録をしていたことを奇貨として、その住民票の写しを確定申告書に添付するなどにより居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けようとしたことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
  4. 請求人が開設者等として名義貸しした診療所の事業所得が記載された請求人名義の所得税確定申告書の効力及び隠ぺい仮装行為の有無が争われ、請求人の主張を排斥した事例
  5. 建物の使用状況が記載された売買契約書に基づき確定申告書を提出したことのみをもって、重加算税の賦課要件(隠ぺい又は仮装)に当たるということはできないとした事例
  6. 本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
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  8. 支払手数料及びロイヤリティについて、その支払義務がないにもかかわらず支払の事実を仮装したものとして重加算税を賦課した原処分は相当であるとした事例
  9. 原処分庁が事実の隠ぺい又は仮装の行為によって過大に計上したとする貸倒損失額は、更正処分をした事業年度において所得金額に加算することはできないから、当該事業年度には当該貸倒損失額に係る重加算税の計算の基礎となる税額が生じないとした事例
  10. 不動産取引に当たり売買価額を分散させるために虚偽の売買契約書等を作成し事実を仮装したとの原処分庁の主張を排斥して重加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例(平22.9.1〜平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成25年11月13日裁決)
  11. 当初から所得を過少に申告するとの意図を外部からうかがい得るような特段の行為をしたとまでいうことはできないとして重加算税の賦課要件を満たさないとした事例
  12. 棚卸資産の計上漏れは過失に基づくものであり、かつ、翌朝の売上げに計上されているから、事実の隠ぺい又は仮装に当たらないとした事例
  13. 公的年金等に係る雑所得の金額を算出するに際し、いわゆる「雑所得速算表」を誤認した結果、所得税の確定申告が過少申告となった場合において、誤認したのは請求人の過失によるものと認められ、また、原処分庁から指摘があれば訂正するつもりで法定申告期限前に申告書を郵送したところ、期限内に指摘されなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
  14. 土地譲渡益重課制度の適用除外に該当する旨の申告をしなかった場合には、同制度を適用して法人税額を減額することを求める旨の更正の請求は認められないとした事例
  15. 国税通則法第70条第2項による法人税の純損失等の金額に係る更正は、納税者の有利なものか不利なものかにかかわらず、法定申告期限から7年を経過する日まですることができるとした事例
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  18. 粉飾決算の修正に伴う既往年度の申告に係る減額更正について除斥期間の特例の適用要件に該当する事実は認められないとした事例
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