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相続税更正処分等取消請求事件|昭和55(行ウ)102等

[相続税法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和60年7月22日 [相続税法][更正の請求]

判示事項

1 相続税の更正の取消しを求める訴えが増額再更正の取消しを求める訴えに変更された場合につき,両請求は実質的に同一であり,当初の訴えについて不服申立前置及び出訴期間の遵守がされているから,変更後の訴えも,出訴期間の点では適法であるとした事例 
2 納付すべき相続税額等又は課税標準等について当初の更正と差異がない再更正が,さきの更正によって生じた法的効果である納税義務が右再更正と同時に他の共同相続人に対してされた再更正によっても変動を来さないことを通知又は確認する趣旨を出るものではないから,抗告訴訟の対象となる処分ではないとされた事例 
3 更正の請求期間を徒過してされた相続税の更正の請求及びこれに係る不服申立てに対してそれぞれ実体判断がされたとしても,右更正の請求が適法となるものではなく,右更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知を取り消したとしても処分庁としては更正の請求を却下するほかないのであるから,右通知の取消しを求める法律上の利益はないとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和55(行ウ)102等
事件名
相続税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和60年7月22日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分等取消請求事件|昭和55(行ウ)102等

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関連する裁決事例(相続税法>更正の請求)

  1. 相続税法第32条第3号に規定する更正の請求をすることができる期間の起算日は、遺留分減殺請求訴訟の和解が成立した日であり、適法な期間内に提出された更正の請求を前提とした同法第35条第3項第1号の規定に基づく原処分も適法であるとした事例
  2. 本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
  3. 個別対応方式における用途区分の方法に誤りがあったとしてされた更正の請求について、確定申告において採用した用途区分の方法に合理性がある場合には、国税通則法第23条第1項第1号の適用はないとした事例
  4. 平成8年分の所得税の確定申告において、措置法第36条の6第1項の特例の適用を受けた結果、8年分と10年分の所得税の合計額が、適用を受けなかった場合の合計額よりも過大になったとしても、更正の請求はできないとされた事例
  5. 社会福祉法人の理事が県等から不正受給した補助金の一部を当該法人からの賞与とした所得税の申告について、当該不正受給に係る刑事事件の判決の確定を理由として更正の請求をすることはできないとした事例
  6. 申告行為の無効は国税通則法第23条及び相続税法第32条の更正の請求の事由とすることはできないとした事例
  7. 請求人が収受した立退料等に関する納税申告の適否に端を発して関与税理士が請求人を相手として提起した慰謝料請求等事件に係る判決の言渡し(請求人敗訴)があったことを理由に、当該立退料等につき租税特別措置法第37条の適用があるとしてなされた更正の請求には、理由がないとした事例
  8. 消費税の仕入税額控除の計算を一括比例配分方式で申告したものについて、更正の請求において、個別対応方式に変更することはできないとした事例
  9. 相続により取得した財産に係る相続開始前における賃借権の取得時効の完成、賃借権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、取得時効の完成の確定という意味において、国税通則法第23条第2項1号にいう「判決」に当たり、当該事情は当該財産の評価上、しんしゃくすべきであるとした事例
  10. 課税土地譲渡利益金額の計算上控除される譲渡経費の算定方法につき、確定申告において概算法を採用したときには、後日、実額配賦法を採用して更正の請求をすることはできないとした事例
  11. 申告後に改正された通達を根拠として法定の期限経過後になされた更正の請求は、不適法であるとした事例
  12. 本件出資口数の売買契約が錯誤により無効である旨を確認した判決があったとしても、そのことにより国税通則法第23条第2項第1号に該当することとなったとは認められないとした事例
  13. 本件判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決には該当せず、本件判決を基にして、同規定による更正の請求はできないとした事例
  14. 相続税の確定申告書において、租税特別措置法第69条の3の適用を受けるために、いったん宅地を適法に選択した以上、後日、他の宅地への選択替えを求めて更正の請求をすることはできないとした事例
  15. 合併無効の判決が確定しても遡及効はないから当該合併により発生したみなし配当には何ら影響がなく、更正の請求の要件を充足していないとして、請求人の主張を排斥した事例
  16. 当該和解は、当事者間に権利関係の争いがあったことを起因としてなされたものではないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」には当たらないとした事例
  17. 相続税の連帯納付義務を免れるためになされた遺産分割協議の合意解除は、後発的な更正の請求事由の一つである「やむを得ない事情によって解除」された場合には当たらないとした事例
  18. 不動産売買契約の解除に伴う損失は当該契約解除のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
  19. 株主総会において支給が確定した退職金の一部を受領しなかったのは、相続人たる請求人らが退職金の支払義務の一部を免除したものであるから更正の請求は認められないとした事例
  20. 土地売買契約解約条項を含む訴訟上の和解は当該土地譲渡所得金額の計算に影響を及ぼさないとした事例

※最大20件まで表示

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