更正の請求拒否通知処分取消請求事件|平成16(行ウ)7
[法人税法][税額控除][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成18年2月13日 [法人税法][税額控除][国税通則法][更正の請求]判示事項
法人税の確定申告をする際に外国税額控除制度の適用を受けるに当たり,申告書に記載した税額等の計算が国税通則法23条1項1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」により納付すべき法人税額が過大になったとしてした更正の請求に対し,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分の取消請求が,棄却された事例裁判要旨
法人税の確定申告をする際に外国税額控除制度の適用を受けるに当たり,申告書に記載した税額等の計算が国税通則法23条1項1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」により納付すべき法人税額が過大になったとしてした更正の請求に対し,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分の取消請求につき,同項の解釈について更正の請求制度が事後的に過誤を発見した納税者の救済を目的としていることに鑑みれば,更正の請求が当初の申告記載漏れに由来する場合にはこれを排除することに主眼があると解するのが相当であるとした上,法人税法(平成14年法律第79号による改正前)69条13項後段は確定申告書別表に記載された控除対象外国法人税額に拘束力を認めて事後的にこれを増額することを禁じたものと解さざるを得ず,その限度で,更正の請求をし得る範囲が制約されるのであるから,確定申告書別表の受取配当金額につき金額の一部を誤って記載した結果,控除税額が過少となり納付すべき法人税額が過大になったという場合には更正の請求を認めることはできず,前記通知処分は適法であるとして,前記請求を棄却した事例- 裁判所名
- 大分地方裁判所
- 事件番号
- 平成16(行ウ)7
- 事件名
- 更正の請求拒否通知処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成18年2月13日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正の請求拒否通知処分取消請求事件|平成16(行ウ)7
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法>税額控除>国税通則法>更正の請求)
- 法人税法犯則事件の判決は国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
- 合併無効の判決が確定しても遡及効はないから当該合併により発生したみなし配当には何ら影響がなく、更正の請求の要件を充足していないとして、請求人の主張を排斥した事例
- 調停により制限超過利息を残存元本に充当したことに伴い受取利息を減額したことは、更正の請求の後発的事由に該当しないとした事例
- 個別対応方式における用途区分の方法に誤りがあったとしてされた更正の請求について、確定申告において採用した用途区分の方法に合理性がある場合には、国税通則法第23条第1項第1号の適用はないとした事例
- 判決理由中で認定された事実に基づいてなされた更正の請求について、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」には当たらないと判断した事例
- 課税土地譲渡利益金額の計算上控除される譲渡経費の算定方法につき、確定申告において概算法を採用したときには、後日、実額配賦法を採用して更正の請求をすることはできないとした事例
- 本件判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決には該当せず、本件判決を基にして、同規定による更正の請求はできないとした事例
- 申告後に改正された通達を根拠として法定の期限経過後になされた更正の請求は、不適法であるとした事例
- 土地の譲渡につき、当該土地の前所有者の買戻しの予約完結権を侵害したとして、損害賠償の訴えがあり、これを認める判決があっても、当該判決は、国税通則法第23条第2項に規定する「課税標準等又は税額等の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
- 相続税の連帯納付義務を免れるためになされた遺産分割協議の合意解除は、後発的な更正の請求事由の一つである「やむを得ない事情によって解除」された場合には当たらないとした事例
- 国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
- 不動産賃貸借契約の合意解除は国税通則法施行令第6条第1項第2号に規定する「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除されたこと」に該当せず、更正の請求をすることはできないとした事例
- 贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
- ゴルフ会員権を購入した者からの届出債権が破産債権として債権表に記載されたことは国税通則法第23条第2項第1号に該当するとしてなされた更正の請求につき、当該届出債権は不法行為に基づくものであるから、同号に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
- 裁判所の関与なくなされた当事者間の合意は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由(判決と同一の効力を有する和解その他の行為)には該当しないとした事例
- 相続税法第32条第3号に規定する更正の請求をすることができる期間の起算日は、遺留分減殺請求訴訟の和解が成立した日であり、適法な期間内に提出された更正の請求を前提とした同法第35条第3項第1号の規定に基づく原処分も適法であるとした事例
- 相続財産の一部は被相続人の遺産ではないこと及び被相続人と他の相続人との死因贈与契約は有効であるとした判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」に該当するとした事例
- 現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の請求をすることは認められないとした事例
- 土地売買契約解約条項を含む訴訟上の和解は当該土地譲渡所得金額の計算に影響を及ぼさないとした事例
- 国税通則法第23条第2項ないし同法施行令第6条に規定のない納税者の主観的な事由は、同項の後発的事由に該当しないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。