更正の請求拒否通知処分取消請求事件|平成16(行ウ)7
[法人税法][税額控除][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成18年2月13日 [法人税法][税額控除][国税通則法][更正の請求]判示事項
法人税の確定申告をする際に外国税額控除制度の適用を受けるに当たり,申告書に記載した税額等の計算が国税通則法23条1項1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」により納付すべき法人税額が過大になったとしてした更正の請求に対し,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分の取消請求が,棄却された事例裁判要旨
法人税の確定申告をする際に外国税額控除制度の適用を受けるに当たり,申告書に記載した税額等の計算が国税通則法23条1項1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」により納付すべき法人税額が過大になったとしてした更正の請求に対し,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分の取消請求につき,同項の解釈について更正の請求制度が事後的に過誤を発見した納税者の救済を目的としていることに鑑みれば,更正の請求が当初の申告記載漏れに由来する場合にはこれを排除することに主眼があると解するのが相当であるとした上,法人税法(平成14年法律第79号による改正前)69条13項後段は確定申告書別表に記載された控除対象外国法人税額に拘束力を認めて事後的にこれを増額することを禁じたものと解さざるを得ず,その限度で,更正の請求をし得る範囲が制約されるのであるから,確定申告書別表の受取配当金額につき金額の一部を誤って記載した結果,控除税額が過少となり納付すべき法人税額が過大になったという場合には更正の請求を認めることはできず,前記通知処分は適法であるとして,前記請求を棄却した事例- 裁判所名
- 大分地方裁判所
- 事件番号
- 平成16(行ウ)7
- 事件名
- 更正の請求拒否通知処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成18年2月13日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正の請求拒否通知処分取消請求事件|平成16(行ウ)7
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- 国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に基づいた更正の請求であると認容した事例
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