法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が同条第4号に掲げる外国法人であった期間に係る匿名組合の収益分配金(源泉分離課税制度の適用対象所得)の支払を受けた際に源泉徴収された所得税の額は、収益分配金を実際に受領した日の属する事業年度の法人税の申告においても所得税額控除の適用はできないとした事例
[法人税法][税額の計算][税額控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2005/04/01 [法人税法][税額の計算][税額控除]法人税法第141条第1号に掲げる外国法人である審査請求人(以下「請求人」という。)が、同条第4号に掲げる外国法人に該当していた期間に係る匿名組合の収益分配金(源泉分離課税制度の適用対象所得)の支払を受けた際に源泉徴収された所得税の額(以下「本件所得税額」という。)を同法第144条の規定に基づき法人税の額から控除する所得税の額として申告したことについて、同法第9条、第68条、第141条及び第144条の趣旨に照らすと、外国法人に係るこれらの規定に基づく各事業年度の法人税の額から控除する所得税の額は、確定申告を要することとされている法人税の課税標準とされる所得に対するものに限られていると解するの相当であり、本件所得税額は、請求人の法人税の額から控除する所得税の額とは認められない。
平成17年4月1日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が同条第4号に掲げる外国法人であった期間に係る匿名組合の収益分配金(源泉分離課税制度の適用対象所得)の支払を受けた際に源泉徴収された所得税の額は、収益分配金を実際に受領した日の属する事業年度の法人税の申告においても所得税額控除の適用はできないとした事例
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