個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

消費税更正処分取消等請求事件|平成17(行ウ)529

[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年10月27日 [消費税法]

判示事項

温泉旅館業を営む事業者が入湯客から受け取った入湯税相当額が,消費税及び地方消費税の課税標準に含まれないとされた事例

裁判要旨

温泉旅館業を営む事業者が入湯客から受け取った入湯税相当額が消費税及び地方消費税の課税標準に含まれるかにつき,入湯税は,その性質上,消費税の課税標準である「課税資産の譲渡等の対価の額」に含まれるべきものではないのであるから,入湯税が本来的に消費税の課税標準となるものではないことに照らして消費税法基本通達10−1−11のただし書を合理的に解釈すれば,請求書や領収書等に入湯税の相当額が記載されているか,事業者において預り金や立替金等の科目で経理しているかといった点のみならず,当該税金の性質や税額,周知方法,事業者における申告納税の実情等の諸般の事情を考慮し,少なくとも当事者の合理的意思解釈等により,課税資産の譲渡等に係る当事者間で授受することとした取引価額と入湯税とを区別していたものと認められるときには,消費税法基本通達10−1−11のただし書の場合には当たらないものと解するのが相当であるとした上,入湯税そのものは地方税法により課すこととされる税であって,一般にその存在が知られているものであること,当該条例で定められた入湯税の額(150円)は地方税法701条の2が標準とする額と同額であること,一般に,鉱泉浴場を利用する者としては,その利用の際に事業者に対して交付する金員をもって,利用料のみならず,入湯税についてもすべて支払ったものと考えるのが通常であることなどを総合勘案して事業者及び利用者の合理的意思を考慮すれば,その譲渡に係る当事者間で授受することとした取引価額と入湯税を区別していたものと認めることができるから,前記ただし書の場合に当たらないとして,前記入湯税相当額が消費税及び地方消費税の課税標準に含まれないとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成17(行ウ)529
事件名
消費税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成18年10月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
消費税更正処分取消等請求事件|平成17(行ウ)529

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