個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

仕切売買の方法によってなされた不動産売買に関して支払われた企画料名目の金員は、譲渡委任に基づく報酬と認められるから、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入されるべきものであるとした事例

[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1994/04/22 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]

裁決事例集 No.47 - 257頁

 請求人がB社に対して支払ったとする企画料1億2,000万円(以下「本件企画料」という。)につき、原処分庁は、[1]B社が本件土地及び建物(以下「本件不動産」という。)に関する契約等に関与した事実はないこと、[2]本件企画料に係る領収証は、B社の代表者が本件不動産売買契約の仲介人であったC社の専務取締役Eから頼まれて発行したものであり、B社は、その謝礼として現金で約500万円を受領しただけである旨を述べていること及び[3]請求人は、仲介人C社に対して本件不動産の売買に関する媒介報酬を別途に支払っていることから、本件企画料は架空の経費である旨主張する。
 しかしながら、[1]本件不動産の売買は、本件土地の再開発を企画したC社ほか数社の企画グループ(以下「企画グループ」という。)の企画案に基づいてなされたものであること、[2]本件不動産の売買契約は、企画グループの一員であるC社の仲介により、請求人が受領すべき売買代金の手取額を一定額とする、いわゆる仕切売買の方法によってなされたものであること、[3]請求人の代表者とC社の専務取締役との間において、本件不動産売買に係る報酬として本件企画料を支払う旨の合意が成立していたと認められること、[4]本件企画料の額については、本件売買代金の中から小切手1葉によって支払われているが、その一部は、企画グループの構成員に支払われていることが確認されており、その余の部分について、請求人に還元されているなどの事実が認められないことなどから、本件企画料は、C社を含む企画グループにおいて分配されたものと認められる。
 したがって、本件企画料の額については、本件係争事業年度の損金の額に算入されるべきものと認めるのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
仕切売買の方法によってなされた不動産売買に関して支払われた企画料名目の金員は、譲渡委任に基づく報酬と認められるから、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入されるべきものであるとした事例

関連するカテゴリ

関連する裁決事例(法人税法>所得金額の計算>損金の額の範囲及び計算>寄付金)

  1. 固定資産である本件土地は1年以上遊休状態にあったが、そのことにより価額が低下した事実は認められないため、本件評価損の損金算入は認められないとした事例
  2. 仕切売買の方法によってなされた不動産売買に関して支払われた企画料名目の金員は、譲渡委任に基づく報酬と認められるから、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入されるべきものであるとした事例
  3. 本件費用は、請求人がその支払日等を具体的に明らかにしないことから損金の額に算入できないとした事例
  4. 請求人が代表者個人から引き継いだとする借入金等に係る支払利息について、その一部は損金の額に算入されるとした事例
  5. 業務の遂行と観光を目的とする海外渡航の航空運賃の全額を損金と認定した事例
  6. 請求人が子会社支援損とした同社に対する貸付債権の放棄額は、寄附金に該当するとした事例
  7. 経営状態が悪化したことを理由とする子会社に対する経済的利益の供与は寄付金に当たると認定した事例
  8. 請求人がその子会社の債務超過などを理由として売掛金及び貸付金を放棄したことは、いずれも子会社に対する経済的な利益の無償の供与であり、寄付金の額に該当するとした事例
  9. 手形交換所において取引停止処分を受けた取引先が妻名義で振り出した手形は債権償却特別勘定の対象となるとした事例
  10. 運送業を営む請求人が損金に計上したいわゆるバッタ屋からの燃料費及びタイヤ購入費を架空経費であるとして認めなかった事例
  11. 株式方式によるゴルフ会員権が取引市場において下落した場合であっても、発行法人の資産状態が著しく悪化したものではないとして損金算入を認めなかった事例
  12. 本件各貸付金に係る貸倒損失については、貸倒れの事実が認められず、あるいは当該事業年度以前に貸倒れの事実が生じていたと認められるとして、それを当該各事業年度の損金の額に算入することはできないとした事例
  13. 関係会社に損失が生じたときには請求人がその損失の一切を賠償する旨の契約書を作成し、この契約書に基づきした損失補てんは寄付金に該当するとした事例
  14. 外国法人からの仕入れ取引は円建てで行われたと認められるから、当該取引の決済により生じた為替差益相当額を過大仕入れによる寄付金と認定した原処分は相当でないとした事例
  15. 預託金制ゴルフ会員権の取引価額が取引市場において単に下落したことは、資産の評価損の計上ができる場合には当たらないとした事例
  16. 子会社株式の価額の回復可能性の判断は、将来の回復可能性について判断するのであるから、事業年度終了の時までの当該子会社の業況等や既に行われた事実のみで判断するのではなく、既に具体的に実行することが決定されている事業計画等がある場合には、これについても含めて判断するのが相当であるとして、子会社株式の評価損の計上は認められないとした事例
  17. 公益法人等が収益事業から公益事業へ支出した金額につき、これと見合う金額を元入金として受け入れているときは、いわゆるみなし寄付金に当たらないとした事例
  18. 預託金制から株式制に転換されたゴルフ会員権(株式)について、1株当たりの純資産価額には著しい下落は認められないとして株式の評価損の計上を認めなかった事例
  19. 外注費として支出した工事代金等につき対価性がなく寄附金に該当するとした原処分の一部を取り消した事例
  20. 請求人が本件退職金を支出したのは、新出資者が支払うべき本件出資持分の譲受代金の一部を負担した行為に当たるから、本件退職金は新出資者に対する寄付金と認めるのが相当であるとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:326
昨日:400
ページビュー
今日:471
昨日:890

ページの先頭へ移動