役員の分掌変更の翌事業年度に支払われた金員を当該役員に対する退職給与として取り扱うことはできないとした事例
裁決事例(国税不服審判所)
2012/03/27 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与][役員賞与]《ポイント》 この事例は、役員の分掌変更後、役員退職金の分割払として支払われた金員について、支給実態(支払時期、分割払の理由)等を踏まえ、損金の額に算入されないとしたものである。
《要旨》 請求人は、役員の分掌変更に伴い退職慰労金を支給することを決定し、資金繰り等の都合から、その一部を当該分掌変更のあった事業年度及びその翌事業年度にそれぞれ支給したものであり、いずれも法人税基本通達9−2−32《役員の分掌変更等の場合の退職給与》(本件通達)及び同通達9−2−28《役員に対する退職給与の損金算入の時期》が適用されるというべきであり、原処分庁が役員賞与と認定した分掌変更の翌事業年度に支給された金員(本件金員)が退職給与として取り扱われるべきである旨主張する。
しかしながら、退職によらない役員退職給与の損金算入を例外的に認める本件通達は、恣意的な損金算入などの弊害を防止する必要性に鑑み、原則として、法人が実際に支払ったものに限り適用されるべきであって、当該分掌変更等の時に当該支給がされなかったことが真に合理的な理由によるものである場合に限り、例外的に適用されるというべきである。本件における退職慰労金については、株主総会議事録や取締役会議事録が存在せず、請求人が主張する資金需要を認めるに足りる具体的な資料もない上、一部支払われた後の退職慰労金の残額については支払時期やその支払額を具体的に定めず漠然と3年以内とされており、請求人の決算の状況を踏まえて支払がされていることがうかがえることからすると、本件金員をその支払日の属する事業年度において損金算入を認めた場合には、請求人による恣意的な損金算入を認める結果となり、課税上の弊害があるといわざるを得ない。
以上によれば、本件分掌変更の時に本件金員が支払われなかったことが合理的な理由によるものであると認めるに足りる証拠はなく、本件金員を退職給与として取り扱うことはできないというべきである。
《参照条文等》 法人税法第34条第1項 法人税基本通達9−2−28、9−2−32
《参考判決・裁決》 東京地裁平成20年6月27日判決(判タ1292号161頁) 東京高裁平成18年6月13日判決(税資256号順号10425)
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