納税の猶予不許可処分の取消しを求める利益がないとした事例

[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2007/09/04 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]

裁決事例集 No.74 - 24頁

 審査請求によって処分の取消しを求めるには、請求人にその取消しを求める利益があることが必要であるところ、本件国税の本税は既にその全額が納付されている上、延滞税についても、本件換価の猶予によって、納税の猶予が許可されたとした場合の免除額に相当する額が免除されていることから、請求人には原処分の取消しを求める利益はないといわざるを得ず、したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
納税の猶予不許可処分の取消しを求める利益がないとした事例

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