専務取締役に選任されていない取締役が専務取締役の名称を付した名刺を使用しているとしても当該取締役は使用人兼務役員に該当するとした事例
[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1981/01/29 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与]裁決事例集 No.21 - 107頁
専務取締役の名称を付した名刺を使用して営業活動を行っている取締役であっても、取締役会等により、専務取締役に選任された事実はなく、また、確定決算書、各種議事録等においても、専務取締役の名称を付したものはなく、さらに、取締役に就任する前から当該名刺を使用していたことから、単なる通称としてこの名称が冠されていることが認められるので、当該名刺を使用していたことのみをもって、法人税法上の専務取締役とみなすことは適当ではなく、その常時従事している職務は、他の使用人の職務と何ら異なるものではないから、使用人兼務役員と認めるのが相当である。
昭和56年1月29日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 専務取締役に選任されていない取締役が専務取締役の名称を付した名刺を使用しているとしても当該取締役は使用人兼務役員に該当するとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(法人税法>所得金額の計算>損金の額の範囲及び計算>役員報酬、賞与及び退職給与)
- 役員給与の減額理由が業績悪化改定事由に該当しないから減額後の定期給与の額を超える部分は定期同額給与とはいえず損金の額に算入することができないとした事例
- 役員報酬の金額のうち、請求人と同種の事業を営み事業規模が同程度の類似法人の適正報酬額を超える部分の金額は不相当に高額であるから損金の額に算入されないとした事例
- 役員のみで行った旅行について、業務遂行上必要なものであったと認められないとして当該旅行費用を参加役員に対する賞与とした事例
- 毎月の役員報酬の一部を未払計上し、当該未払額を使用人の賞与の支給時期に支払った場合に、当該未払額は法人税法第35条に規定する役員賞与に当たるとした事例
- 役員の分掌変更の翌事業年度に支払われた金員を当該役員に対する退職給与として取り扱うことはできないとした事例
- 比較法人の平均功績倍率が、裁判事例や裁決事例による功績倍率よりも低いことのみをもって相当性を欠くものではないとした事例
- 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する相当な賞与の額を算出する場合に比準者が存しないときはその地域の給与等の伸び率を勘案して算出すべきであるとした事例
- 同族会社の使用人のうち同族会社の判定の基礎となった株主等であっても、その会社の経営に従事しているか否かによってその取扱いを異にした事例
- 代表者が同人の長男を伴って海外出張した場合のその長男の海外渡航費は、法人の業務の遂行上必要な費用であるとは認められないとした事例
- 親会社からの受入外人役員に支給した子女教育費について役員賞与であるとした事例
- 役員の配偶者に支給した金員は当該役員に対する賞与であるとした事例
- 請求人が監査役に対して支出したとする役員報酬は、取締役に対する報酬を監査役に対する報酬と仮装して経理したと認められることから、損金算入は認められないとした事例
- 役員退職慰労金の算定に当たり、みなす役員としての期間を算入すべきであるとの主張を退けた事例
- 同族会社の判定の基礎となった株主に該当する使用人について役員に該当しないとした事例
- 期中に増額しそ及して支給した役員報酬は賞与に当たるとした事例
- 適正退職給与の額を功績倍率法により算出すべきであるとの原処分庁の主張を退け、1年当たり平均額法により算出することが相当であるとした事例
- 退職した役員に支払った役員退職給与の一部を親会社に対する寄付金であるとして否認した原処分を取り消した事例
- 同族関係者で一定割合の株式を所有する使用人に支給した賞与は役員賞与に該当しないとした事例
- 役員就任3か月後に一括支給した報酬増加差額は、臨時的な給与ではなく、役員報酬に該当するとした事例
- 請求人の支給した役員給与は事前確定届出給与に該当せず、損金の額に算入することはできないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。