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所得税更正処分等取消請求事件|平成15(行コ)235

[所得税法][給与所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成16年2月19日 [所得税法][給与所得]

判示事項

日本法人の取締役がその親会社である米国法人から付与されたいわゆるストックオプションの行使による株式の取得に係る経済的利益が給与所得に該当するとされた事例

裁判要旨

日本法人甲の取締役乙が,米国法人丙からあらかじめ定められた価額(権利行使価額)で丙の株式を発行又は移転することを請求する権利(いわゆるストックオプション)を付与され,これを行使して丙の株式を取得した場合において,丙が甲の全株式を保有する親会社であること,丙が上記権利を付与する対象者が丙又はその子会社の役員及び主要な従業員に限定されていること,丙がこれらの者に対して上記権利を付与する趣旨,目的が当該役員及び従業員に丙又はその子会社における職務の精励と就労の継続を動機付ける点にあること,上記権利を付与する契約において,これを他に譲渡することが禁止され,これを行使するにはその付与後一定期間丙又はその子会社に勤務して労務を提供することを要するものとされ,雇用関係が終了したときは上記権利が消滅し又はその行使期間を短期間に制限するものとされていることなど判示の事実関係の下においては,乙が取得した丙の株式の権利行使時における価額と権利行使価額との差額に相当する経済的利益は,乙が甲の指揮命令に服して提供した労務の対価として丙から給付されたものということができ,当該経済的利益に係る所得は給与所得に該当する。
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成15(行コ)235
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成16年2月19日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成15(行コ)235

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