法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

更正が遅延したとしても延滞税の納税義務の成立には何らの影響を及ぼさないとした事例

[国税通則法][附帯税]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1975/05/30 [国税通則法][附帯税]

裁決事例集 No.10 - 1頁

 延滞税の額は、国税通則法第15条第3項第8号の定めるところにより、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定するものであるから、請求人が督促状により、延滞税を納付すべきことを初めて知ったとしても、そのことは延滞税の納税義務の成立及び納付すべき税額の確定には何らの影響を及ぼすものではない。
 また、本件更正は、通常必要と思われる調査の所要日数等から考えても特に遅延しているとも認められない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
更正が遅延したとしても延滞税の納税義務の成立には何らの影響を及ぼさないとした事例

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