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重加算税賦課決定取消請求事件|昭和42(行ウ)49

[相続税法][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和44年5月23日 [相続税法][重加算税]

判示事項

相続税法(昭和37年法律第67号による改正前)第53条第3項にいう「当該職員」の範囲

裁判要旨

相続税法(昭和37年法律第67号による改正前)第53条第3項にいう「当該職員」とは,相続税または贈与税に関する事務に従事している職員に限定すべきでなく,広くすべての税務担当職員を指称するものと解すべきである。
裁判所名
名古屋地方裁判所
事件番号
昭和42(行ウ)49
事件名
重加算税賦課決定取消請求事件
裁判年月日
昭和44年5月23日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
重加算税賦課決定取消請求事件|昭和42(行ウ)49

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