青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

法人税課税処分取消請求事件|昭和43(行ウ)2

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和44年11月6日 [法人税法]

判示事項

1 使用人としての職務を常時行なう監査役に対する賞与の損金算入の適否 2 使用人兼務監査役に対する賞与を損金に算入してした申告を是認した過去2年の取扱いを変更して右損金算入を否認した税務署長の行為が,禁反言ないし信義則に反して無効な行為であるということはできないとされた事例

裁判要旨

1 法人税法第35条第5項,同法施行令第71条第3項第3号によれば,監査役であるかぎり使用人としての職務を常時行なうものであっても,同人に支給された賞与は損金に算入されるべきものではない。
裁判所名
横浜地方裁判所
事件番号
昭和43(行ウ)2
事件名
法人税課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和44年11月6日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税課税処分取消請求事件|昭和43(行ウ)2

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