入場税等賦課決定取消請求事件|昭和40(行ウ)14
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和45年3月2日 [国税通則法]判示事項
1 映画「日本の夜明け」上映につき,日本共産党中信地区委員会(党組織)がその主催者と認められた事例 2 国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)第79条第3項所定の期間内に審査請求をしなかったことにつき,同法(同改正前)第87条第1項第4号にいう「正当な理由」がないとした事例- 裁判所名
- 長野地方裁判所
- 事件番号
- 昭和40(行ウ)14
- 事件名
- 入場税等賦課決定取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和45年3月2日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 入場税等賦課決定取消請求事件|昭和40(行ウ)14
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