請求人の増改築等の工事は、家屋を居住の用に供する前に行われていることから、住宅取得等特別控除の対象とならないとした事例
[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2003/04/18 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例] 請求人は、増改築等の工事前に、本件借家から家財等の搬入を開始したこと及び本件家屋のガス、水道等が本件家屋の取得時点において使用可能であったこと等を理由に、本件家屋を居住の用に供したのは増改築等の工事前である旨主張する。
しかしながら、請求人が届け出た住民票には、増改築等工事後に転居した旨記載されていること、ガス、水道の両方が開栓されたのは増改築等工事終了後であること、大型家具類等は、増改築等工事後に運送業者によって本件家屋に搬入されていること、増改築等工事は、増築した場所に風呂及び洗面所を移設する工事であること、及び増改築等工事の期間中に請求人の実家において寝泊りしていたことを考え併せると、請求人が増改築等工事の開始前に真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続し、本件家屋を生活の拠点として利用していたと認めることはできず、この点に関する請求人の主張は採用できない。
平成15年4月18日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 請求人の増改築等の工事は、家屋を居住の用に供する前に行われていることから、住宅取得等特別控除の対象とならないとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(租税特別措置法>所得税法の特例>譲渡所得の特例>特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例)
- 一時貸付けに係る土地について事業用資産に当たらないとした事例
- 相続税の申告期限の翌日から2年を通過した日以後に譲渡された相続により取得した土地の譲渡所得について、租税特別措置法第39条の規定の適用は認められないとした事例
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例について、連続して確定申告書が提出されていないため、上場株式等に係る譲渡損失の金額を翌年に繰り越すことができないとした事例(平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・棄却・平成28年12月2日裁決)
- 駐車場として賃貸していた土地の譲渡所得について租税特別措置法第37条第1項の規定の適用は認められないとした事例
- 租税特別措置法第37条の5の適用があるとした事例
- 譲渡土地は租税特別措置法第37条第1項に規定する事業の用に供していた資産に該当しないとした事例
- 区分所有登記のできない本件買換建物の取得価額は、事業の用に供されている部分の額のうち、請求人の所有持分に相当する額によるとした事例
- 賃貸料として6か月分相当額を一括計上しているが、賃貸は一時的なものにすぎず、相当の対価を得て継続的に行う事業に準ずるものに該当しないとして、租税特別措置法第37条第1項の適用を認めなかった事例
- 請求人が取得した家屋を1棟の建物として登記した上で、その一部を居住用部分としている場合において、区分所有の意思表示が客観的に認識できないことから、住宅借入金等特別控除の適用は認められないとした事例
- 既存住宅の取得の日とは、当該住宅の引渡しを受けた日であるとした事例
- 水田預託契約に基づいて農協に預託していた水田の譲渡は事業用資産の譲渡に当たらないとした事例
- 譲渡された土地は、譲渡を前提として一時的に短期間貸し付けられたものであり、租税特別措置法第37条第1項に規定する事業用資産(租税特別措置法施行令第25条第2項に規定する事業に準ずるものを含む。)とは認められないとした事例
- 租税特別措置法第41条第1項及び租税特別措置法施行令第26条第2項に規定する建築の意義には増改築も含まれると解すべきであるから住宅借入金等特別控除の適用要件に該当するとの請求人の主張を排斥した事例
- 遺留分減殺請求により取得した不動産を取得後1月で譲渡しても、その譲渡が相続税の法定申告期限の翌日以後2年経過後である場合には、相続財産を譲渡した場合の取得費の加算の特例の適用がないとした事例
- 請求人の増改築等の工事は、家屋を居住の用に供する前に行われていることから、住宅取得等特別控除の対象とならないとした事例
- 譲渡した山林素地について事業用資産に当たらないとした事例
- 租税特別措置法第37条第4項に規定する承認に係る通知書が送達されたと推定されるとして、本件更正に更正期限を徒過した違法はないとした事例
- FX取引のうち店頭金融先物取引に係る所得については、租税特別措置法に規定する分離課税及び損失の繰越控除が認められないとした事例
- 駐車場として貸し付けていた本件土地は、事業に準ずるものの用に供する資産として政令で定めるものに該当せず、租税特別措置法第37条第1項の規定の適用は認められないとした事例
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例について、連続して確定申告書が提出されていないため適用することはできないとした事例(平成24年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分(平成24年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をあわせ審理)、平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分・棄却・平成28年3月7日裁決)
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。