請求人は、増改築等の工事前に、本件借家から家財等の搬入を開始したこと及び本件家屋のガス、水道等が本件家屋の取得時点において使用可能であったこと等を理由に、本件家屋を居住の用に供したのは増改築等の工事前である旨主張する。
しかしながら、請求人が届け出た住民票には、増改築等工事後に転居した旨記載されていること、ガス、水道の両方が開栓されたのは増改築等工事終了後であること、大型家具類等は、増改築等工事後に運送業者によって本件家屋に搬入されていること、増改築等工事は、増築した場所に風呂及び洗面所を移設する工事であること、及び増改築等工事の期間中に請求人の実家において寝泊りしていたことを考え併せると、請求人が増改築等工事の開始前に真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続し、本件家屋を生活の拠点として利用していたと認めることはできず、この点に関する請求人の主張は採用できない。
平成15年4月18日裁決
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