青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

法人税等の更正決定処分等取消請求事件|昭和45(行ウ)128

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年8月30日 [法人税法]

判示事項

建物をその敷地の所有権ないし借地権とともに取得した後,短期間内に右建物の除却に着手するなど当初からその敷地を利用する目的であることが明らかな場合には,その取得の費用はすべて敷地の対価的性質を持つから,右建物が除却されてもその取得費用ないし未償却残額は損金の額に算入できないとされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和45(行ウ)128
事件名
法人税等の更正決定処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和49年8月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税等の更正決定処分等取消請求事件|昭和45(行ウ)128

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  13. 法人税法第81条第4項に規定する「営業の全部の譲渡が生じた日は、営業譲渡について、中小企業等協同組合法の規定に基づき所管行政庁の認可を受けた日後の日であるとされた事例
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