所得税の更正処分取消請求控訴事件|昭和49(行コ)8
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年3月26日 [所得税法]判示事項
会社代表取締役の株式取引が,所得税法施行令63条12号の要件を具備している場合でも,右取締役は生活資金の大部分をその会社から得ていること,株式取引が投機的目的で行われているにすぎず,人的物的設備もないことなどから,右株式取引は事業とは認められないとした事例- 裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 事件番号
- 昭和49(行コ)8
- 事件名
- 所得税の更正処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和50年3月26日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税の更正処分取消請求控訴事件|昭和49(行コ)8
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