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所得税の更正処分取消請求控訴事件|昭和49(行コ)8

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和50年3月26日 [所得税法]

判示事項

会社代表取締役の株式取引が,所得税法施行令63条12号の要件を具備している場合でも,右取締役は生活資金の大部分をその会社から得ていること,株式取引が投機的目的で行われているにすぎず,人的物的設備もないことなどから,右株式取引は事業とは認められないとした事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和49(行コ)8
事件名
所得税の更正処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和50年3月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税の更正処分取消請求控訴事件|昭和49(行コ)8

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