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法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

所得税更正請求却下決定取消請求控訴事件|昭和49(行コ)2

[所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和50年12月18日 [所得税法][国税通則法]

判示事項

所得税の更正請求書に所得税法152条,153条所定の事実の記載のない場合は,右請求は右法条に基づくものではなく,国税通則法23条1項に基づくものとして取り扱うべきものとした事例
裁判所名
仙台高等裁判所
事件番号
昭和49(行コ)2
事件名
所得税更正請求却下決定取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和50年12月18日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正請求却下決定取消請求控訴事件|昭和49(行コ)2

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