所得税更正請求却下決定取消請求控訴事件|昭和49(行コ)2
[所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年12月18日 [所得税法][国税通則法]判示事項
所得税の更正請求書に所得税法152条,153条所定の事実の記載のない場合は,右請求は右法条に基づくものではなく,国税通則法23条1項に基づくものとして取り扱うべきものとした事例- 裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 事件番号
- 昭和49(行コ)2
- 事件名
- 所得税更正請求却下決定取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和50年12月18日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正請求却下決定取消請求控訴事件|昭和49(行コ)2
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