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相続税更正処分等取消請求事件|昭和47(行ウ)33

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和51年5月19日 [相続税法]

判示事項

1 いわゆる含み資産を有する法人の増資に際し,他の社員の出資引受権を譲り受け,増資前の出資割合を超えて出資した者が取得した右出資引受権の評価額に相当する利益を,相続税法9条によって贈与により取得したものとみなした事例 2 個人企業と実質においてほとんど変りない小会社の株式を相続資産として相続税課税評価額を算定するにつき,相続開始時における一株当たりの純資産価額によって評価するいわゆる純資産価額方式によったことは合理性を有するとした事例
裁判所名
名古屋地方裁判所
事件番号
昭和47(行ウ)33
事件名
相続税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和51年5月19日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分等取消請求事件|昭和47(行ウ)33

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