相続税更正処分等取消請求事件|昭和47(行ウ)33
[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和51年5月19日 [相続税法]判示事項
1 いわゆる含み資産を有する法人の増資に際し,他の社員の出資引受権を譲り受け,増資前の出資割合を超えて出資した者が取得した右出資引受権の評価額に相当する利益を,相続税法9条によって贈与により取得したものとみなした事例 2 個人企業と実質においてほとんど変りない小会社の株式を相続資産として相続税課税評価額を算定するにつき,相続開始時における一株当たりの純資産価額によって評価するいわゆる純資産価額方式によったことは合理性を有するとした事例- 裁判所名
- 名古屋地方裁判所
- 事件番号
- 昭和47(行ウ)33
- 事件名
- 相続税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和51年5月19日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 相続税更正処分等取消請求事件|昭和47(行ウ)33
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(相続税法)
- 相続により取得した土地は、いわゆるマンション適地等に該当するので、財産評価基本通達24−4に定める広大地に該当しないとした事例
- 被相続人の損害賠償債務は、制限納税義務者である請求人の相続税の課税上、控除すべき債務には当たらないとした事例
- 雑種地の価額を宅地比準方式により評価したのは相当であるとされた事例
- 同族会社が請求人の父から借地権の無償設定を受けたことにより出資者である請求人が利益を受けた時期は、土地賃貸借契約で定められた賃貸借の始期であるとした事例
- 相続税法第34条第2項の連帯納付義務には補充性は認められず、また、連帯納付義務者に対する差押処分は、財産の選択を誤った国税徴収法第49条に反するものとはいえないとされた事例
- 親族の居住用家屋の敷地の用に供されていた宅地は使用借権の付着した宅地として、樹苗地として低い賃料で法人に賃貸されていた畑地は、賃借権の付着した雑種地として評価するのが相当とした事例
- バッティングセンターの待合フロアー等の建築物が借地上にあったとしても、その敷地は借地権の目的となっている土地に当たらないとされた事例
- 路線価は、1年間適用されることとされているため評価上の安全性等を考慮して、毎年1月1日現在の公示価格水準の価格の80パーセント程度で評定されているので、路線価を1月1日から相続開始日までの地価変動率により修正した価額をもって時価であるということはできないとされた事例
- 評価対象会社の出資を純資産価額方式で評価するに当たり、当該会社が有する国外の土地に係る使用権を貸借対照表価額に基づき評価した事例
- 相続開始直前に銀行預金から引き出した現金について、相続開始時における手持現金と認定した事例
- 貸宅地の評価においては、一般に借地権価額控除方式には合理性があり、また、請求人らが採用した収益還元方式の「純収益」や「還元率」は標準化されたものとは認められないとして、請求人らの主張する評価方式を排斥した事例
- 本件土地は現時点においてその所在を確定できないから相続財産に含まれないとした事例
- 原処分庁が配偶者が取得したと主張する財産は、遺産分割協議以前より存在し、当該遺産分割協議で子が取得したものと認めるのが相当であるから、配偶者が相続により取得した財産はなく、相続税法第19条に規定する相続開始前3年以内の贈与加算の適用もないとした事例
- 土地(私道)が不特定多数の者の通行の用に供されていたとは認められないからその土地の価額は自用宅地の価額の60パーセントに相当する金額により評価することが相当であるとした事例
- 物納申請がされた土地(分譲マンションの底地)について、相続税法第42条第2項ただし書にいう「管理又は処分をするのに不適当である」ものとは認められないとした事例
- 相続によって取得した土地が無道路地に当たらないとした事例
- 被相続人の相続開始数日前に相続人によって引き出された多額の金員は、被相続人によって費消等された事実はないことから相続財産であると認定した事例
- 被相続人のゴルフ会員権は財産的価値を有し相続財産に含まれるとした事例
- 判決によって給付を命じられた不当利得返還債務の額は相続税法第14条に規定する確実と認められる債務に該当するとした事例
- 被相続人の妻名義及び子名義の預貯金及び有価証券がその管理状況及び原資等から相続財産であると認定した事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。