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源泉徴収納付義務告知処分取消等請求事件|昭和48(行ウ)63

[所得税法][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和52年2月25日 [所得税法][源泉徴収]

判示事項

勤続満10年定年制が採用されている会社において,定年に達したことにより退職した従業員の大半の者が改めて明示の雇用契約を締結することなく再雇用されている場合に,定年に達した従業員に対し退職金として支払われた金員が,同人の再雇用いかんにかかわらず,所得税法上退職金に当たるとされた事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和48(行ウ)63
事件名
源泉徴収納付義務告知処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和52年2月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
源泉徴収納付義務告知処分取消等請求事件|昭和48(行ウ)63

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  1. 請求人が支出した金員は、契約金の支払ではなく、請求人自身の債務を弁済しているにすぎないので、源泉徴収義務はないとして納税告知を取り消した事例
  2. 派遣医に支払う給与等の源泉徴収につき、勤務した日ごとに定額の給与を支給していた場合であっても、月間の給与総額をあらかじめ定めておき、これを月ごとに又は派遣を受ける都度分割して支払うこととするものとして月額表の乙欄に掲げる税額を源泉徴収すべきとした事例
  3. 養老保険契約に加入し支払った保険料について、請求人は、所得税基本通達36−31の(3)に該当すると主張するが、当該保険契約は、被保険者が主任以上という基準であり、全従業員がその恩恵に浴する機会が与えられているとは認められず、給与に該当するとした事例
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  5. わが国において韓国芸能人に支払った人的役務の提供に対する報酬は、日韓租税条約上免税にならないとした事例
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  9. 外国人出向者の日本における税金を立替払した場合に源泉徴収義務を負うとした事例
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  11. 使用人等に対する食事の支給による経済的利益の供与について、「使用人が購入して支給する食事」として評価するのが相当であるとした事例(平成20年1月〜平成22年10月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成26年5月13日裁決)
  12. 受給者が確定申告をしたことにより支払者の源泉徴収義務が消滅することはないとした事例
  13. 請求人が実施した社員旅行は、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事として行われる旅行とは認められないとした事例
  14. 懲戒解雇した従業員に対し地位保全仮処分申請に係る裁判所の決定に基づき支払った金員は給与所得に該当するとした事例
  15. 衣料品の輸入販売業を営む請求人が海外の取引先に支払った金員は、所得税法第161条第7号イに規定する工業所有権等の使用料に該当し、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分は適法であるとした事例
  16. 請求人が代表者に代わって送金した金員につき代表者に対してその返済を免除した事実は認められないとした事例
  17. ストリップショウの出演者に対する出演料は所得税法204条第1項に規定する報酬又は料金に該当するとした事例
  18. 請求人が負担した本件慰安旅行の参加従事員1人当たりの費用の額は、平成5年分192,003円、平成6年分449,918円及び平成7年分260,332円と、社会通念上一般的に行われている福利厚生行事としてはあまりにも多額であるから、当該従事員が受ける経済的利益は、給与所得として課税するのが相当とした事例
  19. 販売業者の委託により商品の販売契約等の勧誘及び委託販売員の指導業務等を行うマネージャーは外交員に該当するとした事例
  20. 救急病院等に勤務する医師等に対する宿直料は、本来の職務に従事したことに対する対価であるから、所得税基本通達28−1ただし書は適用できないとした事例

※最大20件まで表示

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