不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

所得税更正処分等取消請求事件|昭和49(行ウ)60

[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和52年12月8日 [所得税法][租税特別措置法]

判示事項

新築貸家住宅の割増償却を認めた租税特別措置法(昭和48年法律第18号による改正前)14条は,個人が賃借人らを介して間接的に貸家住宅を貸家の用に供した場合であっても,当該個人と右賃借人らとを実質上同一視し得るとき,あるいは当該個人が右賃借人らとの間の契約等によって貸家住宅を貸家の用に供させた結果,現実に貸家住宅が貸家の用に供されたとき等実質的には当該個人が貸家の用に供したと評価できるときには適用されるとした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和49(行ウ)60
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和52年12月8日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|昭和49(行ウ)60

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関連する裁決事例(所得税法>租税特別措置法)

  1. 譲渡した家屋は生活の本拠として居住の用に供していたものではないから租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当しないとした事例
  2. 特定の顧客に贈呈した美術書に係る費用は、広告宣伝費ではなく、交際費等に該当するとした事例
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  4. 本件土地の譲渡は、代物弁済により譲渡した後買い戻して売却したもので、短期譲渡であり、代物弁済をした額が取得費の額であるとの請求人の主張に対し、代物弁済の事実は認められず長期譲渡であり、取得費の額は譲渡価額の100分の5であるとした事例
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  13. 昼食弁当等の少額なものを除外して交際費等の損金不算入額を計算したことは失当であるとした事例
  14. 租税特別措置法第41条第1項及び租税特別措置法施行令第26条第2項に規定する建築の意義には増改築も含まれると解すべきであるから住宅借入金等特別控除の適用要件に該当するとの請求人の主張を排斥した事例
  15. 居住用部分と非居住用部分の譲渡収入金額のあん分比は当該資産の相続税評価額の比によるのが合理的であるとした事例
  16. 請求人らから同時にされた各共有地の持分移転登記申請については、その各土地は共同で競落したことに基因しているもので、1筆の共有地からの同一事件に係る分筆登記によって生じたものではないから、租税特別措置法第84条の4第2項の適用はないとした事例
  17. 父親が所有する家屋について増改築工事を行い、増改築工事後にその家屋に居住を開始したとしても、「居住の用に供している家屋で政令に定めるものの増改築等」に該当しないから租税特別措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の特別税額控除)の適用はないとした事例
  18. 遺留分減殺請求により取得した不動産を取得後1月で譲渡しても、その譲渡が相続税の法定申告期限の翌日以後2年経過後である場合には、相続財産を譲渡した場合の取得費の加算の特例の適用がないとした事例
  19. 居住用家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地の譲渡契約が締結されていないとした事例
  20. 道路占有権の譲渡による所得について租税特別措置法第63条第1項の適用があるとした事例

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