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所得税課税処分取消請求事件|昭和42(行ウ)201

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和53年3月28日 [所得税法]

判示事項

クリーニング業者の係争年分の所得金額を推計するに当たり,右業者の過年分ないし後年分の水道光熱費のその各年分の収入金額に占める割合を,係争年分の水道光熱費に適用して収入金額を算出したことが,合理的であるとされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和42(行ウ)201
事件名
所得税課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和53年3月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税課税処分取消請求事件|昭和42(行ウ)201

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