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相続税更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)123

[引当金][相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和53年9月28日 [引当金][相続税法]

判示事項

取引相場のない法人への出資価額を相続財産としていわゆる純資産価額方式によって評価する場合において,退職給与引当金勘定が設けられていないときは,将来従業員に支給すベき退職金相当額は,相続開始時における法人の総資産価額から控除すベき負債とみることはできないとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和51(行ウ)123
事件名
相続税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和53年9月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)123

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