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法人税更正処分取消請求事件|昭和52(行ウ)1

[法人税法][青色申告][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年8月20日 [法人税法][青色申告][租税特別措置法]

判示事項

1 織物製造工場に設置した冷暖房設備が,建物内部の冷房の機能を有するにすぎないため,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第2,番号44の織物設備に当たらず,租税特別措置法(昭和49年法律第17号による改正前)45条の2による特別償却の対象とならないとされた事例 2 青色申告法人に対する更正処分の更正通知書の理由付記に不備はないとされた事例
裁判所名
神戸地方裁判所
事件番号
昭和52(行ウ)1
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和54年8月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求事件|昭和52(行ウ)1

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