所得税決定処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)42
[所得税法][非課税所得][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年4月24日 [所得税法][非課税所得][譲渡所得]判示事項
1 土地譲渡所得の算定につき,所得税法64条3項所定の確定申告書の提出がなく,その不提出についてやむを得ない事情もないとして同条2項を適用しなかったことに,違法はないとした事例 2 所得税法9条1項10号にいう「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」の意義 3 所得税法9条1項10号にいう「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」に当たらないとして,土地の譲渡所得が同号所定の非課税所得に当たらないとされた事例裁判要旨
2 所得税法9条1項10号にいう「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」とは,当該資産の譲渡時の現況において債務者の債務超過の状態が著しくその債務の全部を弁済するための資金を調達することが現在及び近い将来においてできないと認められる場合をいう。- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和54(行ウ)42
- 事件名
- 所得税決定処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和56年4月24日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
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- 遺産の代償分割に当たり他の相続人に支払った金額は、当該代償分割によって取得した資産の譲渡所得の金額の計算上、譲渡資産の取得費の額に算入できないとした事例
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