青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

所得税更正処分取消請求控訴事件|昭和55(行コ)42

[所得税法][所得控除]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年6月26日 [所得税法][所得控除]

判示事項

1 扶養控除の対象となる扶養親族の範囲を定める所得税法2条1項34号及びこれが引用する同項33号は,憲法14条1項,25条1項に違反しないとした事例 2 合算対象世帯員の支払った社会保険料の主たる所得者における所得控除の有無を定める所得税法98条4項は,憲法14条1項に違反しないとした事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和55(行コ)42
事件名
所得税更正処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和56年6月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求控訴事件|昭和55(行コ)42

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