不動産取得税徴収猶予取消処分の取消請求事件|昭和56(行ウ)5
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年9月3日 [国税通則法]判示事項
譲渡担保財産が,先順位担保権者の担保権実行により競売に付された結果譲渡担保権設定者以外の第三者に移転し,かつ,譲渡担保権者の被担保債権の消滅がなかった場合において,地方税法73条の3第1項所定の納税義務免除の可能性が消滅したとして,同条2項に基づいてされた譲渡担保権者に対する不動産取得税額の徴収猶予を取り消した処分に違法はないとした事例- 裁判所名
- 神戸地方裁判所
- 事件番号
- 昭和56(行ウ)5
- 事件名
- 不動産取得税徴収猶予取消処分の取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和56年9月3日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 不動産取得税徴収猶予取消処分の取消請求事件|昭和56(行ウ)5
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