青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

不動産取得税徴収猶予取消処分の取消請求事件|昭和56(行ウ)5

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年9月3日 [国税通則法]

判示事項

譲渡担保財産が,先順位担保権者の担保権実行により競売に付された結果譲渡担保権設定者以外の第三者に移転し,かつ,譲渡担保権者の被担保債権の消滅がなかった場合において,地方税法73条の3第1項所定の納税義務免除の可能性が消滅したとして,同条2項に基づいてされた譲渡担保権者に対する不動産取得税額の徴収猶予を取り消した処分に違法はないとした事例
裁判所名
神戸地方裁判所
事件番号
昭和56(行ウ)5
事件名
不動産取得税徴収猶予取消処分の取消請求事件
裁判年月日
昭和56年9月3日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
不動産取得税徴収猶予取消処分の取消請求事件|昭和56(行ウ)5

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関連する裁決事例(国税通則法)

  1. 所得税の申告に際し、あたかも土地を有償により譲渡したかのように事実を仮装し、その仮装した事実に基づき架空の譲渡損益を計上し、納付すべき税額を過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出したことが重加算税の賦課要件を満たすとした事例
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  12. 会社の休業中における土地譲渡収入を代表者個人名義預金に入金したことが事実の隠ぺいに当たらないとした事例
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  14. 請求人が収受した立退料等に関する納税申告の適否に端を発して関与税理士が請求人を相手として提起した慰謝料請求等事件に係る判決の言渡し(請求人敗訴)があったことを理由に、当該立退料等につき租税特別措置法第37条の適用があるとしてなされた更正の請求には、理由がないとした事例
  15. 源泉所得税等還付金を相続税延納分の未納利子税額に充当した後に、所得税の修正申告により納付すべき税額が生じても、当該納付すべき税額が納期限までに納付されなかったことにより行った本件督促が違法となるものではないとした事例
  16. 多額の不動産所得を申告すべきことを認識しながら、関与税理士に資料を提出せず、かつ、虚偽の説明をするなどして、過少な申告書を作成させて提出した行為は、重加算税の賦課要件に該当するとともに更正等の期間制限に係る偽りその他不正の行為に該当するとした事例
  17. 相続人間において相続財産の帰属について係争中である場合でも、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項の「正当な理由」があるとはいえないとした事例
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  20. 既に差押えをして滞納国税を確保しているにもかかわらず、更に充当をすることは重複処分とはならないとした事例

※最大20件まで表示

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