納付税金返還等請求控訴,同附帯控訴事件|昭和55(行コ)99
[所得金額の計算][青色申告][所得税法][事業所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和57年8月10日 [所得金額の計算][青色申告][所得税法][事業所得]判示事項
1 飲食店の経営者が元従業員の開業資金の借入れについてした連帯保証契約の履行に伴って取得した同人に対する求償債権の貸倒れによる損失の必要経費算入を否認した再更正処分において,右債権につき設定した債権償却特別勘定の残高を取り崩し当該年分の総収入金額に算入した確定申告の会計処理を是正しなかったことが,違法とされた事例 2 飲食店の経営者が元従業員の開業資金の借入れについてした連帯保証契約の履行に伴って取得した同人に対する求償債権が貸倒れになった場合につき,右債権は取得税法51条2項にいう「事業の遂行上生じた」ものに当たらないから,右貸倒れによる損失を事業所得金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例 3 青色申告に係る所得税更正処分の取消訴訟において,更正通知書に付記されていない理由を主張することは許されるとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和55(行コ)99
- 事件名
- 納付税金返還等請求控訴,同附帯控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和57年8月10日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 納付税金返還等請求控訴,同附帯控訴事件|昭和55(行コ)99
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- 不動産の賃貸料収入が多額であったとしても、その賃貸は事業的規模に当たらないとされた事例
- 事業を営む請求人が主宰する法人に対する貸付金(無利子)の資金を借入金でまかなっている場合の借入金利子は、必要経費に該当しないとした事例
- 請求人が支出した諸会費等が家事関連費に該当するとしても、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることができないから、必要経費の額に算入することはできないとした事例
- 給与所得者の特定支出(受講する研修)について、その活動の実態は、現地において教授陣と討論会を行ったり、国際会議に出席するなど、専ら、自らの調査研究のためと認められるところから、特定支出には該当しないとした事例
- 事業の用に供していた資産の譲渡損について一部認容した事例
- 請求人の父が代表取締役を務める同族会社に対し業務委託費として支払った金員は、提供される役務の価値を超えて支払われたものとは評価できないとした事例(平成19年分〜平成22年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成25年11月27日裁決)
- 請求人の青色申告の特典控除前の所得金額に、同業者の青色申告の特典控除前の所得金額に占める妻の青色事業専従者給与の額の割合の平均値を乗じて算定した金額を必要経費に算入できる額としたことは、合理的な認定方法であるとした事例
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- 非常勤医師である従兄弟に支給した報酬のうち、他の非常勤医師に支給していた日給相当額を超える部分は過大であり、また、親族及び親族の家政婦に支給した給与等の額は、請求人の業務に従事した事実が認められないから、いずれも必要経費の額に算入できないとした事例
- 保証債務を履行したことにより生じた損失は事業遂行上生じたものではないから、必要経費に算入することはできないとした事例
- 本件建物は、その一部を居住の用に供した事実はなく、そのすべてが事業の用に供されていると認定した事例
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