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財団債務不存在確認請求事件|昭和58(行ウ)8

[法人税法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和58年7月15日 [法人税法][過少申告加算税]

判示事項

破産宣告を受けて清算中の法人につき,右宣告後の事業年度の予納法人税,過少申告加算税,予納事業税及び住民税に係る各租税債権が,破産法47条2号ただし書の財団債権に当たるとされた事例
裁判所名
京都地方裁判所
事件番号
昭和58(行ウ)8
事件名
財団債務不存在確認請求事件
裁判年月日
昭和58年7月15日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
財団債務不存在確認請求事件|昭和58(行ウ)8

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  1. 申告相談担当職員による誤った指導等はなく、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
  2. 適正な申告を行えなかったことが、申告書の作成を依頼した税理士の過失に起因するとしても、国税通則法第65条第4項の「正当な理由」には該当しないとした事例
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