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役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。

差押処分取消請求控訴事件|昭和56(行コ)98

[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和58年10月31日 [国税徴収法]

判示事項

建物の仮装登記名義人に対する滞納処分としてされた当該建物の差押処分が,自己の意思に基づき他人名義の仮装登記を作出せしめた右建物の真の所有者は,民法94条2項の類推適用により,当該建物の所有権が移転していないことを善意の第三者である差押処分庁に対抗することができないとして,適法とされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和56(行コ)98
事件名
差押処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和58年10月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
差押処分取消請求控訴事件|昭和56(行コ)98

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  1. 職務に直接関与しない清算人に対する第二次納税義務の告知処分について適法であるとした事例
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  3. 第二次納税義務の納付告知処分の「受けた利益の限度」の額は、譲り受けた財産等の価額から無償譲渡等の処分と直接対価性のある支出又は負担を控除した残額であることを明らかにした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平成26年9月9日裁決)
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  13. 相続財産について破産宣告がなされたとしても相続により承継した国税の納付義務は消滅しないとした事例
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