差押処分取消請求控訴事件|昭和56(行コ)98
[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和58年10月31日 [国税徴収法]判示事項
建物の仮装登記名義人に対する滞納処分としてされた当該建物の差押処分が,自己の意思に基づき他人名義の仮装登記を作出せしめた右建物の真の所有者は,民法94条2項の類推適用により,当該建物の所有権が移転していないことを善意の第三者である差押処分庁に対抗することができないとして,適法とされた事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和56(行コ)98
- 事件名
- 差押処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和58年10月31日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
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- 1. 遺産の審判分割を原因とする本件各課税処分に重大かつ明白な瑕疵が存在するとは認められず、当然無効でない以上、課税処分とは別個独立の行政処分である本件差押処分の取消しを求めることはできない。2. 相続財産である本件株券は適法、有効に発行されたものと認められるところ、原処分庁は、その交付請求権の差押権者として取立権を行使し、給付を受けて有価証券として差押処分をしたものであり、本件差押処分は適法、有効である。3. 公売期日に公売が実施されず、その期日が経過しており、本件公売処分は不存在であるから、審査請求はその対象を欠く不適法なものとして却下すべきある。
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