不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

差押処分取消請求控訴事件|昭和56(行コ)98

[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和58年10月31日 [国税徴収法]

判示事項

建物の仮装登記名義人に対する滞納処分としてされた当該建物の差押処分が,自己の意思に基づき他人名義の仮装登記を作出せしめた右建物の真の所有者は,民法94条2項の類推適用により,当該建物の所有権が移転していないことを善意の第三者である差押処分庁に対抗することができないとして,適法とされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和56(行コ)98
事件名
差押処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和58年10月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
差押処分取消請求控訴事件|昭和56(行コ)98

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  1. 代物弁済を原因とする不動産の所有権移転登記について、その実質は譲渡担保契約に基づくものであるとみるのが相当であり、清算手続がとられていない以上、被担保債権が消滅したものとみることはできないとして、国税徴収法第24条の譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知処分が適法であるとした事例
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