青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

差押処分取消請求事件|昭和57(行ウ)15

[相続税法][国税徴収法][差押え]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和59年4月25日 [相続税法][国税徴収法][差押え]

判示事項

1 国税徴収法による差押えが,差押えをした時点において同法48条1項の禁止する超過差押えに当たらなかった場合には,その後,差押えに係る国税の一部の納付等により差押財産の価額が差押えに係る国税等の額を著しく超過するに至ったとしても,右差押えを受けた者は,同法79条により右差押えの全部又は一部の解除を求め得ることがあるのは格別,そのことを理由に,右差押えが違法であると主張してその取消しを求めることはできないとした事例 2 相続開始後約5年を経過した後に,相続財産の大部分を占めていた株式が当該株式会社の倒産によりほとんど無価値になったとしても,災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律4条を適用又は類推適用することはできず,また,同法の精神又は条理に基づき右株式の価額を是正して相続税を算定することもできないとした事例 3 相続税法22条にいう「時価」の意義 4 相続税法34条1項にいう「相続又は遺贈により受けた利益の価額」の意義

裁判要旨

3 相続税法22条にいう「時価」とは,一般的には,相続時におけるそれぞれの財産の現況に応じ,不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価格をいう。 4 相続税法34条1項にいう「相続又は遺贈により受けた利益の価額」とは,相続又は遺贈により取得した財産の価額から同法13条により控除すべき債務の額並びに相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税及び登録免許税の額を控除した後の金額をいい,現存利益の額に限定されるものではない。
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和57(行ウ)15
事件名
差押処分取消請求事件
裁判年月日
昭和59年4月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
差押処分取消請求事件|昭和57(行ウ)15

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