所得税の更正処分等取消請求事件|昭和63(行ウ)100
[所得税法][不動産所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成3年7月10日 [所得税法][不動産所得]判示事項
1 不動産賃貸業を営む者の所有地で現に貸付の用に供されていなかった土地に係る固定資産税等が,その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費と認められるための要件 2 不動産賃貸業を営む者の所有地で現に貸付の用に供されていなかった土地に係る固定資産税等が,当該土地は近い将来において確実に貸付の用に供されるものと判定できるような状態にはなかったから,その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものに当たらないとされた事例裁判要旨
1 不動産賃貸業を営む者の所有地で当該年において現に貸付の用に供されていなかった土地に係る固定資産税等が,不動産所得を生ずべき業務について生じた費用としてその年分の不動産所得の金額の計算上必要経費と認められるためには,同人が当該土地を貸付の用に供する意図を持っているだけでは足りず,当該土地が,その形状,種類,性質その他の状況に照らして,近い将来において確実に貸付の用に供されるものと判定できるような状態にあることを必要とする。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和63(行ウ)100
- 事件名
- 所得税の更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成3年7月10日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税の更正処分等取消請求事件|昭和63(行ウ)100
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