法人税更正処分等取消請求事件|平成4(行ウ)2
[法人税法][事業所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成5年6月29日 [法人税法][事業所得]判示事項
内国法人が支給した退職給与につきいわゆる功績倍率法によって不相当に高額な部分の金額を算定し,これを事業所得の金額の計算上損金の額に算入しないこととしてした法人税の更正の取消請求が,課税庁において,同金額の算定に当たり当該退職給与が生命保険金を原資としたことを考慮しなかったことが不合理とはいえないなどとして,棄却された事例裁判要旨
内国法人がその退職した役員に対して支給した退職給与につき,いわゆる功績倍率法によって法人税法36条,同法施行令72条所定の不相当に高額な部分の金額を算定し,同条によりこれを当該内国法人の事業所得の金額の計算上損金の額に算入しないこととしてした法人税の更正の取消請求につき,当該退職給与が前記役員を被保険者とする生命保険契約に基づく保険金を原資としたものであっても,同保険金中,当該役員の退職給与の相当な額より多額であると認められる部分は,役員の死亡によって受ける経営上の損失の補てんのために同内国法人に留保されなければならないというべきであるから,課税庁が同条所定の金額の算定に当たりそのことを考慮しなかったことは不合理とはいえないなどとして,前記取消請求が棄却された事例- 裁判所名
- 高松地方裁判所
- 事件番号
- 平成4(行ウ)2
- 事件名
- 法人税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成5年6月29日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分等取消請求事件|平成4(行ウ)2
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- 被相続人に係る事業所得の金額の計算上の必要経費には、死亡時までの従業員退職金相当額は算入できないとした事例
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