減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

法人税更正処分取消請求事件|平成4(行ウ)9

[法人税法][所得金額の計算][消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成7年10月13日 [法人税法][所得金額の計算][消費税法]

判示事項

損益計算において消費税を取引の対価に含める会計処理をしている法人の課税所得金額を計算するに当たり,減価償却資産の取得価額が消費税額を含めると20万円以上であることを理由として法人税法施行令133条の定める減価償却資産の取得価額の損金算入を認めないでした法人税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

損益計算において消費税を取引の対価に含める会計処理をしている法人の課税所得金額を計算するに当たり,減価償却資産の取得価額が消費税額を含めると20万円以上であることを理由として法人税法施行令133条の定める減価償却資産の取得価額の損金算入を認めないでした法人税の更正処分につき,法人税の課税所得金額の計算上,消費税を資産の対価ないし費用に含める会計処理方法は,これを含めない会計処理方法とともに一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ったものとして許容されるが,前者の方法を採用した以上は,前記規定の適用に際しても当該減価償却資産の購入の際に支払う消費税額を含めた金額を取得価額とし,その金額が20万円未満であるかどうかを判断すべきであるとして,前記法人税の更正処分を適法とした事例
裁判所名
静岡地方裁判所
事件番号
平成4(行ウ)9
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成7年10月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求事件|平成4(行ウ)9

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