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相続税の物納財産変更要求通知処分の取消請求事件|平成10(行ウ)33

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成12年8月3日 [相続税法]

判示事項

税務署長が,相続税の物納許可申請に対し,物納申請に係る土地は相続税法(平成15年法律第8号による改正前)42条2項ただし書にいう「管理又は処分をするのに不適当」な財産であるとしてした変更要求通知が,適法とされた事例

裁判要旨

税務署長が,相続税の物納許可申請に対し,物納申請に係る土地は相続税法(平成15年法律第8号による改正前)42条2項ただし書にいう「管理又は処分をするのに不適当」な財産であるとしてした変更要求通知につき,「管理又は処分をするのに不適当であると認める場合」とは,国が物納申請に係る財産を管理又は処分するについて,法律上又は事実上の障害がある場合をいい,そこにいう障害は,法律上又は事実上不可能であることまでも意味するものではなく,管理又は処分を困難ならしめることのある事情の存在をもって足りるとした上,前記土地については,公図,登記簿等と比較すると,その形状,隣接関係,面積に種々の齟齬が存在し,隣地との境界も明確ではなく,管理又は処分をするについて事実上の障害が存在するといわざるを得ないとして,前記通知を適法とした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成10(行ウ)33
事件名
相続税の物納財産変更要求通知処分の取消請求事件
裁判年月日
平成12年8月3日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税の物納財産変更要求通知処分の取消請求事件|平成10(行ウ)33

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