相続税の物納財産変更要求通知処分の取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成10年(行ウ)第33号)|平成12(行コ)76
[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成13年3月28日 [相続税法]判示事項
税務署長が,相続税の物納許可申請に対し,物納申請に係る土地は相続税法(平成15年法律第8号による改正前)42条2項ただし書にいう「管理又は処分をするのに不適当」な財産であるとしてした変更要求通知が,適法とされた事例裁判要旨
税務署長が,相続税の物納許可申請に対し,物納申請に係る土地は相続税法(平成15年法律第8号による改正前)42条2項ただし書にいう「管理又は処分をするのに不適当」な財産であるとしてした変更要求通知につき,「管理又は処分をするのに不適当であると認める場合」とは,国が物納申請に係る財産を管理又は処分するについて,法律上又は事実上の障害がある場合をいい,そこにいう障害は,法律上又は事実上不可能であることまでも意味するものではなく,管理又は処分を困難ならしめることのある事情の存在をもって足りるとした上,前記土地については,公図,登記簿等と比較すると,その形状,隣接関係,面積に種々の齟齬が存在し,隣地との境界も明確ではなく,管理又は処分をするについて事実上の障害が存在するといわざるを得ないとして,前記通知を適法とした事例- 裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 事件番号
- 平成12(行コ)76
- 事件名
- 相続税の物納財産変更要求通知処分の取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成10年(行ウ)第33号)
- 裁判年月日
- 平成13年3月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 相続税の物納財産変更要求通知処分の取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成10年(行ウ)第33号)|平成12(行コ)76
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(相続税法)
- 土地及び建物に対する被相続人の共有持分は単なる名義上のものにすぎないとする請求人の主張を排斥した事例
- 借地権の価額は、不動産鑑定士が、実際に支払われている賃料に基づく純収益を還元して得た収益価格を標準として、売買事例を基に算定した比準価格等を比較考量して算定した鑑定評価額ではなく、評価基本通達に従って評価した価額が相当であるとした事例
- 路線価は、1年間適用されることとされているため評価上の安全性等を考慮して、毎年1月1日現在の公示価格水準の価格の80パーセント程度で評定されているので、路線価を1月1日から相続開始日までの地価変動率により修正した価額をもって時価であるということはできないとされた事例
- 評価対象地が存する「その地域」の周辺地域の開発状況に照らし、同土地につき開発を行うとした場合は公共公益的施設用地の負担が必要となるから、広大地に該当するとした事例
- 相続税法第35条第3項の規定に基づいて行われた増額更正処分は、その処分の前提となる更正の請求が同法第32条第1号の要件を満たしていないから違法であるとした事例
- 代物弁済によって取得した財産の価額と債権の額との差額は贈与に当たるとした事例
- 同族会社が請求人の父から借地権の無償設定を受けたことにより出資者である請求人が利益を受けた時期は、土地賃貸借契約で定められた賃貸借の始期であるとした事例
- 被相続人と請求人との間における本件土地の貸借関係は賃貸借とはいえず使用貸借と認めるのが相当であるから、本件土地は自用地として評価すべきであるとされた事例
- 贈与財産である取引相場のない株式を純資産価額方式で評価する場合において、当該株式の発行法人が有する営業権の価額は財産評価基本通達の規定により評価することが相当であるとした事例
- 相続税法第34条第1項の連帯納付義務は、各相続人の固有の相続税の納付義務の確定に伴い法律上当然に確定し、直ちに連帯納付義務者に対し徴収手続を行うことができ、また、補充性が認められないから、本来の納税者に対する徴収手続を尽くさないでされた連帯納付義務についての督促は不当であるとの請求人の主張には理由がないとした事例
- 1. 書面による贈与契約であってもその契約の効果が真実生じているか否かを実質的に判断するべきであるとした事例2. 複数の連帯保証人と物上保証人がある場合の負担割合は平等であるとした事例
- 実際地積が固定資産税評価額算定上の課税地積と異なる土地の倍率方式による評価額について実際地積により評価すべきであるとした事例
- 請求人が父から売買契約により譲り受けた土地の対価は、当該土地の時価に比して著しく低い価額であると認められ、相続税法第7条の規定により贈与があったものとした事例
- 評価対象地は、道路を開設するなどした開発を行うことが最も合理的であり、「広大地」として評価するのが相当であるとした事例
- 居住用と居住用以外の建物の敷地となっている土地の持分である本件受贈財産のそのすべてが居住用家屋の敷地であるとはいえないとした事例
- 株式は祖母から死因贈与により請求人が既に取得したものであり、被相続人の相続財産を構成しないとした事例
- 相続人らが所有する取引相場のない株式は、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けたものと認定した事例
- 土地の一部を物納する予定につき、物納予定地と残地に分けて評価すべきであるとの請求人の主張について、物納予定の有無は本件土地の相続開始時における現況に影響を及ぼさないから区分して評価することは相当でないとした事例
- 贈与登記があっても贈与がないとした事例
- 離婚成立前に登記原因を贈与とする所有権移転登記をした上で行った贈与税の申告について、その後裁判上の離婚をしたことを理由とする国税通則法第23条第2項による更正の請求を認めなかった事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。