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所得税更正処分取消等請求事件|平成9(行ウ)25

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成13年10月11日 [所得税法]

判示事項

司法書士が同族会社に対して支払った委託手数料が著しく高額であり,所得税法(平成13年法律第6号による改正前)157条の規定により必要経費に算入することはできないとしてした所得税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

司法書士が同族会社に対して支払った委託手数料が著しく高額であり,所得税法(平成13年法律第6号による改正前)157条の規定により必要経費に算入することはできないとしてした所得税の更正処分につき,同更正処分の前提として,前記委託手数料が著しく高額か否かを判断する際に,いわゆる人件費倍率比準法が用いられているところ,そこで選定された比準会社と前記同族会社とは,経済的,取引的観点からみて,一般通念上,両者の業務に類似性がないとはいえず,前記支払手数料を算出した計算方法は合理性を欠くものとはいえないとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
広島地方裁判所
事件番号
平成9(行ウ)25
事件名
所得税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成13年10月11日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消等請求事件|平成9(行ウ)25

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